用語集

手形の現金化とは? メリット・デメリットなど

ここでは、商業手形の現金化についてご説明します。
自己振出の手形の現金化(手形貸付・ご融資)については手形貸付はこちらをご覧ください。
1.手形の現金化とは?
まず、手形とは一定の期日に一定の金額の支払いを目的とする有価証券です。
手形を現金化する方法は、大きく分けて2つの方法があります。1つは、手形に記載された支払期日に取立によって現金化する方法です。もう1つは支払期日より前に手形割引によって現金化する方法です。
【1-1 取立による現金化】
まず、取立によって手形を現金化する場合について説明します。手形を現金化するには支払場所である支払銀行にその手形を呈示する必要があります。しかし、1枚の手形ごとにそれぞれの期日にそれぞれの銀行に行くのでは面倒となり、何枚も手形がある場合は不可能となります。そのため、手形の取立は直接、各支払地の銀行に行くのではなく、取引口座のある銀行や信用金庫、信用組合などの金融機関に裏書をしてから取立委任をします。各金融機関は、手形交換所に手形を持ち寄り、支払呈示と同様の効果によって交換されます。(同じ銀行内の場合などは行内交換される場合もあります。)取立によって手形を現金化する場合は、支払期日を含めて3日間のうちに取立に出さないと銀行では受け付けてくれなくなりますので注意が必要です。通常、支払期日の前日までに窓口に預けると支払期日の翌日の午後に口座へその手形の額面金額が入金されます。
【1-2 割引による現金化】
一方、手形割引による手形を現金化する場合は以下のとおりとなります。
手形割引による手形の現金化とは、取引先から集金した手形を手形に記載された支払期日よりも前に銀行や手形割引業者で現金化することです。 手形割引とは、将来の現金を、不渡りになる危険も含めて現在の現金に換えるものです。手形の期日までの現金化の時間的間隔を短縮するサービスでその対価が割引料と呼ばれています。手形割引は通常、手形の額面から割引料と取立料を 差し引いて現金を受け取ります。

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2.手形割引による手形を現金化するときのメリット
【2-1 早期に現金化が可能】
手形を集金後、すぐに銀行や割引業者へ手形を持ち込めば、当日中に現金化することが可能です。また、通常の支払いは 請求を出してから1ヶ月か2か月先に集金となることが多いですが、請求を出してすぐに手形で集金できれば、資金繰りが楽になります。 また、材料など先に支払いが発生する場合も手付金として手形を集金して現金化し、材料を仕入れることも可能となります。取立に出して現金化する場合は、期日まで待たなければなりませんが、手形割引では、受け取ってすぐに現金化が可能です。
【2-2 金利が低い】
ビジネスローンや売掛債権担保融資はだいたい10%から15%での契約となることが多いですが、手形割引の場合、年率3%台から12%台での 資金調達が可能です。(弊社の場合、初回取引時は高くても手形額面50万円以上、手形サイト(残日数)が2ヶ月以上が年率9.5%です。但し、その他の適用条件があります。) また、手形は振出日から期日までの期間が60日から150日程度の期間となるため、必要な資金調達額の割合からすると金利コストは非常に少なくて済みます。 例えば、100万円の残存期間が90日の手形割引を年率5%で実行すると割引料は12,328円となり額面に対して約1.23%程度となります。
【2-3 連帯保証人が不要】
通常の銀行融資や事業者金融からの借入には、金額が大きくなったりすると連帯保証人が必要なケースが多くなっています。 しかし、手形の現金化の場合はほとんどのケースで連帯保証人は必要ありません。手形の振出人の調査によって手形の現金化が可能になるためです。
【2-4 面倒な手続きが少ない】
資金調達で一番気になるのは、面倒な手続きがあるのではないかということです。ビジネスローンや不動産担保融資、売掛債権担保融資などには 事前の審査の段階から、決算書や資金繰り予定表などの提出が必要となります。一方で手形の現金化の場合は、その手形を集金した時の成因となる 書類の提出は必要となりますが、決算書や資金繰り表の提出は必要ありません。なお、ご本人確認書類や個人情報取扱同意書は初回取引時に必要となります。取立の場合は口座が開かれている金融機関に持ち込む場合は取立委任状や入金伝票などを記入し取立料を支払うだけで現金化されます。

3.手形を現金化するときのデメリット
【3-1 不渡り時など買戻しのリスクがある】
手形が現金化されるのは、支払期日になってからですので、それまでの間に手形の振出人が不渡りや会社が倒産するなどリスクが伴います。 もし、手形が不渡りとなった場合や期日前に手形の振出人の会社が倒産などをしてしまった場合は、手形を買戻ししなければなりません。取立に出した場合も支払期日までに振出人が倒産などしたり、またはその期日に決済されなければ不渡りになる場合があります。
【3-2 手形の金額を必要な金額だけに分割しにくい】
手形を集金する前に振出人に受け取る手形を分割をしてくれないか要請し、振出人がその通りに手形を分割してくれた場合を除き、 一度、振出さされた手形は分割ができません。例えば、A社から300万円の手形を集金したが、B社への支払いが50万円だけ必要な場合、 A社の手形300万円を現金化し、50万円をB社への支払うこととなります。そのため割引料のコストは50万円分だけでなく300万円分のコストがかかります。
手形を分割したい場合は、手形の集金先である振出人へ事前に分割可能か問合せするとよいでしょう。応じてくれる先もあります。
【3-3 手形を郵送するか来店しないと現金化できない】
手形は有価証券ですので、手形を現金化するには、銀行や割引業者に持ち込むか郵送で手形を渡さなければなりません。 現金化するまでの日にちに余裕があるといいのですが、余裕がない場合は郵送では間に合わないケースもあります。
弊社の場合は事前にご相談いただければ対応可能な場合もありますのでご相談ください。
【3-4 中途解約ができない】
手形を現金化した後、現金に余裕ができたので買い戻したいとしても、一般的には買戻しはできません。手形は裏書譲渡した後、転々と他の業者や銀行などに譲渡されるためです。しかし、現金化した債権者が、同意した場合は一定の手数料を支払い、 買戻しが可能な場合もあります。
4.手形割引するときは、銀行か割引業者かの選択
手形の現金化を扱っているのは主に銀行や信用金庫、信用組合などの金融機関と貸金業登録をした割引業者の2形態の業態が行っています。 銀行での手形割引のメリットは何といっても、割引レートの低さです。最優遇レートともなると近年の低金利時代で年率1%を切るケースも出てきています。 銀行でのデメリットはまず、時間がかかることです。また、銀行などの金融機関は手形割引の場合でも、通常の融資の一つとして判断されます。 そのため、割引の申込人に信用力がないと手形割引をしてくれません。手形を集金してから時間的に余裕があり、ある程度銀行など金融機関に対して 信用力がある企業は、銀行での割引をすべきです。手形を集金することが決まり次第、手形を集金する前から取引銀行へ相談するのが良いでしょう。
一方、手形割引業者の場合、金融機関と比べると割引料に関わる割引レートが高くなるのがデメリットです。 しかし、最近では、手形の流通量が大幅に低迷し、低金利時代が長く続いているため、割引業者での割引レート年率3%台から可能となってきています。 割引レートは年率ですが、手形割引の場合、手形の支払い期日までの日割り計算での割引料となるので、それほどの負担となりません。 また、決算書の提出など面倒な手続きもなく、信用力や資産などに自信のない中小企業でも割引可能です。手形の振出人などの調査や手形額面、 残存日数などによっての判断となります。手形を集金した当日に現金化することも可能です。 現金での集金だと思って集金に行ったら手形だったなど、お急ぎでの手形割引は手形割引業者での割引がおすすめです。

5.割引業者を選ぶ際のポイント
割引業者で手形割引をしたいけど、どこで割引するのがよいでしょうか?まずは、正規に貸金業登録し、かつ日本貸金業協会の会員であることです。 また、全国事業者金融協会という事業者金融の貸金業者の任意団体に所属している会社は、情報交換も活発に行われていますので、さらに安心です。 そのような会社の中で、会社やご自宅の近くにある手形割引業者を選ぶのが良いでしょう。手続などお近くにある方がスマートに行えます。ただし、最近では 弊社の場合でもネットの発達によって、契約書のやり取りもネット経由で郵送でのやり取りも時間がかからずに可能となっていますので、 必ずしも会社やご自宅の近くである必要は以前と比べると少なくなっています。
 また、最近のネットで割引業者のおすすめする記事の書き込みがありますが、それもあてにはならない場合が多いようです。全てではありませんが、Webライターに依頼をして、自社のことを1番にお勧めするような記事を書いてもらい、自社の分だけリンクを貼り、それ以外の会社のリンクは直接つながらないような仕組みにして書き込みはその典型です。
では、どこで選ぶのが良いでしょうか?割引料や取立料などが明確であり、費用などについて詳しくネット上にも公開されている会社がお勧めです。また、手形の場合、手形の期日までの日割り計算となりますが、 その期日に手形交換所に回るため、資金化されるのは、手形期日の翌営業日となります。割引業者の中にはその日数を多くカウントしたり、振込料などを実質年率に組み入れていない業者もいますので 表面的な金利よりも実際に受け取れる金額で比べるのが良いでしょう。弊社で一番気を付けていることは、費用を安く、迅速にかつ、気持ちよく取引が出来るかです。 手形割引は貸金業法に定められた金融取引となりますので、金融機関と同様にご本人確認の書類や契約書などが必要となります。なるべくお客様のご負担にならないよう 書類などを弊社でご準備し、対応しております。また、電話での応対時の言葉使いやご来店時のサービスなど、お客様に気持ちよくお取引していただけるよう 常に心がけております。弊社ではお客様が満足できるサービスをお届けます。


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最終更新日2023年4月11日

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