手形割引のQ&A

個人事業主ですが、手形割引できますか?

個人事業主様も手形割引は可能です。簡単に手形を現金化できます。
必要書類はご本人確認書類と手形を集金する際の成因となる書類(請求書など)が必要となります。
個人事業者様も、手形割引は可能です。弊社では多くの個人事業者様にご利用いただいております。お申込みから実行までの流れや取引条件などは法人取引と変わりはありません。
1.お申込み→2.審査→3.お見積のご提示→4.ご契約・割引実行→5.アフターフォロー
詳細は手形割引の流れをご覧ください。
割引率や取立料や振込料は、法人様からのお申込みと同じです。

個人事業主様からのお申込み、割引実行で特別プレゼントを準備してお待ちしております。
プレゼントの内容はお見積もり時にご提示しますので、ぜひ、無料見積でお申込み下さい!

弊社の手形割引のお問合せは
※栄光商事の手形割引の特徴など手形割引のTOPページはこちら
※手形割引とは?など基礎知識は手形割引ガイド
※弊社でお取引が初めての方は無料サービスあり!初回特典・割引率などはこちら
※手形を簡単に現金化する手形割引の流れはこちら
※割引料や手数料は?手形の割引料の目安はこちら

弊社へのお申込みは
※電話でお申込の方 フリーダイヤル 0120-132-232 よりお気軽にご相談下さい。
※メール・写メでお申込の方 メールでのお問い合わせ
※スマホ・携帯で手形の写真を撮り、メールで送信
https://lin.ee/24T4s4iIN"> ここを クリックでLINEから友だち登録
※FAXでお申込の方 フリーFAX番号 0120-832-632 に 割引申込シートと
手形のコピーをFAX(割引申込シートのダウンロードはコチラ

手形割引の審査でカードローンなどが多いと手形割引はできませんか?また、どんな審査があるのでしょうか?

カードローンなどの借入の残高に関係なく、割引が可能です。


手形割引を銀行などで行う場合と弊社のような手形割引の業者で割引する場合で審査内容は異なります。
1.銀行や信用金庫・信用組合などで割引を行う場合
審査内容は手形の振出人の規模や信用度による審査より手形を持込人の審査を重点的に行います。
銀行などは手形割引であっても手形を担保として見ない傾向があり、融資の一部としてみるため手形の銘柄より、全体の融資枠を定め、その中での融資の一環として行われることが多くなります。
そのため、個人事業者の方が銀行などで手形割引をする場合は例え手形の振出人が上場企業などの信用度の高い企業であっても、今までの融資実績や不動産などの担保がないと手形割引をなかなか実行してくれない場合が多いようです。

2.弊社などの手形割引の貸金業者で行う場合
審査内容は手形の振出人の規模や信用度による審査を重点的に行いますので、個人情報の問合せは行いますが、持込人の借り入れ状況などは審査に影響しないことがほとんどです。持込人に対しては通常、法律で定められた本人確認や所在などの確認を行うだけです。
但し、手形の振出人の信用度が極端に低い場合や不安がある場合などは、持込人の資産内容や借入の状況などをお伺いするときもありますが、通常は振出人に対する審査がほとんどです。そのため、個人でのローンが多くあっても、手形割引の審査には影響しないことがほとんどです。
どのような審査を行うかはお申込みの際に個人情報取扱同意書にご同意の上、信用情報機関へのお問合せを行い、その他は聞き取り調査がほとんどとなります。
割引が可能かどうかは様々な要因によって決定いたしますので、お気軽にご相談ください。
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個人事業者が振出人になっている手形は割引できますか?

振出人が個人事業者である場合でも割引は可能です。調査の結果、お断りする場合もあります。
手形の振出人が個人事業者だからすべてお断りするのではなく、振出人が法人である場合と同じように調査後、割引可能か判断しお答えします。
振出人が個人事業者か法人かによって異なる点は調査時間が個人事業者の場合の方が少し多めにかかることが多いようです。
弊社では、振出人が個人事業者の手形の割引は、数多く実績としてありますので、お気軽にお問い合わせください。
審査の結果、ご要望に添いかねる場合もございますが、その際はご容赦ください。

手形割引の申込可能な地域はどこですか?

全国対応しております。
近郊の方はご来店や郵送どちらでも可能です。
また、事前にご予約いただき、可能な場合はお伺いするもあります。
遠方の方は、郵送後のお振込にて対応させていただいております。
郵送時の安心取引ガイドをPDFにてまとめてありますので
ご覧ください。
https://www.eikou-tegata.com/guide.pdf

全国からのお問合せ、お待ちしております。

民事再生法の申請をされた方の手形割引についても応援します。

民事再生法の開始決定がされた法人様、個人事業者の方からの手形割引のお申込みにも対応しております。
企業や事業を再生しようとしても財産処分の保全命令がおり、当座の資金繰りは単独ではできず、裁判所や管財人の許可や監督委員の同意が必要です。
そこで弊社では、監督委員の方と連絡を取り合い、独自の調査で手形の振出人の信用力を調査し迅速に手形割引を実行いたします。
また、手形割引のレートも再生中の企業様、個人事業様用に特別レートにて実行いたします。

手形割引のお見積りは無料です。お問い合わせはフリーダイヤル、ファックスもフリーファックスとなっておりますので、具体的な手形割引の仕方やお見積りなど、お気軽にお電話下さい。

手形や小切手の紛失や盗難にあったら?

1.まずは、手形や小切手の振出人に急いで連絡して下さい。金融機関に対して振出した手形・小切手の事故届を提出するようお願いして下さい。拾得者が勝手に手形交換に回した場合に支払いを停止するためです。

2.警察に遺失届または盗難届を出してください。そして遺失届受理証明書または盗難証明書を発行してもらって下さい。裁判所に提出する書類です。

3.振出人に手形・小切手の振出証明書の作成をお願いして下さい。裁判所に提出する書類です。

4.紛失者が簡易裁判所に公示催告の申立をします(予納金と切手が若干必要)。申立には、銀行の手形の交付証明書、警察の遺失届受理証明書または盗難証明書、振出人の振出証明書の添付が必要です。

5.紛失者は公示催告期間(6ヶ月)経過後公示催告期日に裁判所に出頭して下さい。本人が出頭できないときは、代理人許可の申立が必要です。

6.除権判決が確定すれば紛失した手形・小切手は無効になります。

※ただし、手形や小切手が善意の第三者に渡っている場合など、その手形所持人に支払わなければならない場合がありますので、十分な注意が必要です。

手形を破いたり汚してしまったときは?

何らかの形で手形が破損してしまった場合、その手形の効力はどうなるのでしょうか。

破れかたが小さく修復可能な場合
 手形の破れた部分をつなぎ合わせて、セロテープなどで貼りあわせて、もとの形にもどせば、有効な手形として手形上の権利行使ができます。
 この場合、多少文字が不明になる箇所ができても、手形文言が理解できる程度に貼りあわされていれば有効となります。
 つなぎ合わせて箇所に振出人の契印を押してもらう必要はありません。手形を破いた場合、ともかく上手に原形に戻すことが大切です。
 しかし、安全に考えるならば振出人にその手形を交換してもらえるならば交換することに間違いはありません。

こなごなに破れるなど修復不可能な場合
 こなごなに破れてしまって原形に戻すことができないか、なんとか元の形に戻しても手形要件の主要な文言、つまり金額の数字や支払期日の日付、支払地などが正確に読めないような場合は、もはや手形として成り立ちません。
 その場合、手形振出人が好意的に手形を再交付してくれれば問題有りませんが、法律的には、手形を管轄する簡易裁判所に、手形が破損したことを理由に公示催告の申立をし、除権判決を受けなければ手形代金を請求することはできません。

手形が焼けたり、インクなどがついた場合
 この場合も、破いた場合と同じ扱いになります。つまり、手形としての要件、文言が判読でき、手形の同一性を損なわないものであれば有効な手形として手形金を請求できますが、汚損が激しくて判読不能であれば紛失として取扱い、除権判決を求めることになります。

どちらにしても、手形は破いたり、汚さないようしっかりと管理することが何よりも大事です。郵送で封筒から出すときや自宅に手形を持っていくときなど特に注意が必要です。
もし、対応方法がわからないときは、お気軽にお電話ください。

手形についてのご質問や手形割引のお申込みはhttp://www.eikou-tegata.com/

手形割引と手形貸付の違いは?

手形割引は、取引先から集金した手形を満期前に第三者に裏書譲渡し、満期日までの割引料や取立料を差し引いて現金化します。
一方、手形貸付の場合は、自社の手形を金融機関や貸金業者に譲渡して、期日までの利息と取立手数料を融資実行時に差し引いて融資を受けます。 手形貸付は、融資の一つであり、その融資の決済手段として手形決済で行われます。手形を譲渡して現金を受け取る行為は同じですが、割引と貸付で大いに異なります。
手形割引では振出人が振り出した手形の裏書人が必ず一人以上いることになります。
一方、手形貸付の場合は、銀行や事業者向け貸金業者などが債務者(=振出人)にお金を貸付る際に、債務者のほうは借用証書の代わりに手形を振り出します。 つまり、手形貸付の場合は、裏書人は通常は貸付けをした銀行や事業者向け貸金業者だけとなります。このような手形を単名手形と呼びます。 これは、振出人(=債務者)が債権者に振り出す約束手形となり、受取人は債権者となります。
手形割引では、振出人のみの信用力だけでなく、裏書人の信用力も加味されますが、上記の説明のとおり、手形貸付では融資と同じですので 振出人のみの信用力で決定されます。
よく、自社の手形の割引をして欲しいとお申込みがありますが、弊社ではその様な場合は、融資のお申込みとしてお受けしております。
弊社での手形割引のお申込みは
※手形割引のTOPページはhttps://www.eikou-tegata.com/tegata.php">こちらから
※電話でお申込の方 フリーダイヤル 0120-132-232 よりお気軽にご相談下さい。
※メール・写メでお申込の方 メールでのお問い合わせ
※スマホ・携帯で手形の写真を撮り、メールで送信
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※FAXでお申込の方 フリーFAX番号 0120-832-632 に
割引申込シートと手形のコピーをFAX(割引申込シートのダウンロードはコチラ

お問合せお待ちしております。

手形割引をするときの現金の受渡はどのような方法がありますか?

ご来店での受渡、銀行口座へのお振込、配達(神奈川県内及び東京都内、一部地域を除く)も承ります。お気軽にご相談下さい。

手形を現金化するまでにはどの位の時間が掛かりますか?

基本的には即日対応です。早ければ、ご依頼をいただいてから1時間くらいで現金化できます。

手形割引の取引を始めるのに必要な書類はありますか?

初回のお取引時のみ本人確認書類や印鑑登録証明書などを持参していただき契約書を作成します。
詳しくはこちらでご確認下さい。http://www.eikou-tegata.com/doc.html

手形割引をするときの受渡は代表者でなくてはできませんか?

お取引前に確認はいたしますが、受渡は代表者の方がご不在でも可能です。担当者へお申し出下さい。

手形の支払期日が近い手形でも割引できますか?

可能です。但し、手形の支払期日が過ぎた手形は割引できません。

まだ手形を集金していませんが、割引ができるかどうか先に知る事はできますか?

具体的な会社名、住所、金額などわかる範囲でかまいませんのでお知らせ下さい。調査を行い、実行可能か先にお調べいたします。

独立して仕事を始めたばかりで手形を集金したのですが、手形割引は可能ですか?

可能です。集金した手形のお取引内容が明らかになる書類をご準備いただくと実行までスムーズに行えます。

法人化していない個人事業者なのですが、手形割引はできますか?

個人事業者の方でも手形割引は可能です。

法人の代表者が外国籍ですが、手形割引はできますか?

代表者が外国籍の方でも可能です。外国人登録証明書などをご準備下さい。

割引をした手形が不渡りになった時はどのようにすればいいですか?

原則的には一括で割引した手形を買戻ししていただきます。一括での買戻しが難しい場合などはお客様の資金事情を考慮し、ご相談の上決定いたします。

手形が不渡りになった場合など、こわい取立などはありますか?

ご安心下さい。弊社は日本貸金業協会会員です。法律を順守した貸金業者ですので、そのような取立は全くありません。安心してお取引していただけます。

以前に他社で割引を断られたのですが、その会社の手形割引はできますか?

当社独自の調査で対応していますので、割引可能な場合もあります。まずは、お問合せ下さい。

銀行で断られた手形ですが、割引はできますか?

弊社は昭和49年創業以来、手形割引業を中心に事業者金融を営んで来ました。そのノウハウをフルに活用して独自の審査を行っております。銀行で断られた手形でも弊社で割引出来たケースは数多くあります。特に銀行での審査と割引業者の審査は大いに異なります。審査に少しお時間をいただくケースもありますが、手形の現金化を諦めずに是非、弊社へお問合せください。

自社振出の手形割引はできますか?

商業手形割引の為、手形割引としては対応できません。プライムローンや事業者向けローンなど、別な形での審査となります。

以前から他社で割引をしていましたが、先日枠がオーバーだと言われ断られました。その会社の手形割引は無理ですか?

手形の現金化を諦めずに是非、弊社へお問合せください。弊社は昭和49年創業以来、手形割引業を中心に事業者金融を営んで来ました。そのノウハウをフルに活用して独自の審査を行っております。銀行や他社で断られた手形でも弊社で割引出来たケースは数多くあります。審査に少しお時間をいただくケースもありますが、割り引いてもらって助かったとお客様に喜んでいただいております。

手形割引を申し込んで割引ができないときはありますか?

残念ながらお断りする場合もあります。手形を割引できるかどうか先にお調べすることもできますので、お問合わせ下さい。

手形割引の申込みや問合せをしたら、振出人や裏書人の会社に知られることはありませんか?

弊社独自の調査のため、直接、振出人や裏書人の会社への問合せなどはしませんので、当社側から漏れることはありません。手形の成因の確認が取れない場合など、まれに振出人の会社に振出確認が必要な場合は、必ず前もってお客様の同意の上、行いますのでご安心下さい。創業以来、そのようなことでの苦情は1件もありません。
手形はもともと、裏書譲渡により転々と権利が移動することが想定され発行されていますので、安心してお問合せください。

割引可能な会社の規模はどの位の会社までですか?

上場企業から中小零細企業まで内容次第で個人事業者の振出の手形まで規模を問わず審査いたします。お気軽にお問合わせ下さい。

手形割引も頼みたいけれど、その他の取引先の企業のことも教えてもらえますか?

当社では過去から蓄積した約7万件の当社独自のデータがあります。その会社の今後のお取引についてのアドバイスなどできることもありますので、ご遠慮せずに担当者へお知らせ下さい。

手形割引をするときにはどのような費用が掛かりますか?

当社では割引料と取立料のみとなります。お振り込みの際は振込料がかかりますが、初回お取引時は無料サービスです。その他に調査料や手数料は掛かりません。
ご来店の場合
〔お手渡し金額〕=〔手形額面〕-〔割引料〕-〔取立料〕
お振り込みの場合
〔お手渡し金額〕=〔手形額面〕-〔割引料〕-〔取立料〕-〔振込料〕 となります。

割引料はどの位掛かりますか?

手形割引の割引料は以下の計算式で求めます。
割引料 = 手形額面 × 割引率(年率)× 残存日数÷365 (閏年は366日計算)
割引率は振出企業の健全度や手形額面、手形期間(残存日数)等によって決定します。
額面や割引レート、残存日数をそれぞれ組み合わせて計算できる割引金額シミュレーターをご利用されますとだいたいの目安がわかります。
どうぞ、ご利用下さい。

割引料の割引レートはどのように決まるのですか?

割引料の金利は振出の会社の信用度やその手形の流通のしやすさなどで決まります。無料でお見積りいたしますので、お問合わせ下さい。

割引料以外に費用は掛かりますか?

手形取立料です。手形1枚に付き880円となります。
その他、印紙代がかかりますが、初回取引時は弊社負担で無料です。2回目以降、継続的なお取引の場合には4,000円、1回ずつのお取引ならば200円の印紙が必要です。200円か4,000円の印紙かは、お客様のお希望により選択できます。また、振込の際は振込料660円が別途かかります。計算書を発行していますので安心・明確です。

割引するかまだはっきりとわからないのですが、見積りだけでも可能ですか?

可能です。お見積りは無料で、調査費用などは一切掛かりません。