個人事業主の方から手形割引のお申込みがあり、郵送のやり取りで手形を現金化しました!
千葉県の個人事業主のお客様より、「手形を現金にしてもらいたい」とご依頼をいただきました。
手形割引に必要な割引取引約定書等を、ホームページからダウンロードしていただくか、メールで送るので印刷をしていただきたいことをお伝えしました。
ところが、そのお客様は、パソコン操作が苦手との事でしたので、初回の手形割引に必要になる割引取引約定書等は、お客様のご住所へ送付致しました。
お客様のお手元に割引取引約定書等が到着後、その書類にご記入・ご捺印していただき、同封した返信用封筒にて手形原本と一緒にご返送して頂きました。
「手形をもらっても、期日まで持っているのも難しいと思っていたから、割引してもらって、助かった。」とお言葉をいただきました。
弊社では、手形割引が継続取引になる場合には、割引取引約定書という基本契約を結んでいただきます。この契約書には4,000円の収入印紙が必要となります。
この契約は初回のみで、2回目以降は必要ありません。
また、継続取引ではなく、1回ずつのお取引をご希望のお客様には、その都度、手形割引計算書と契約書がセットになった計算書を発行いたします。この場合はお客様の方で契約書にサインするなど、面倒な手続きはありません。収入印紙は200円となっております。どちらを選ぶかは、その時々のお客様の状況をご確認後、説明し、最終的にはお客様にどちらにするか選んでいただきます。
弊社での手形割引のお申込みは
※電話でお申込の方 フリーダイヤル 0120-132-232 よりお気軽にご相談下さい。
※メール・写メでお申込の方 メールでのお問い合わせ
※スマホ・携帯で手形の写真を撮り、メールで送信
※FAXでお申込の方 フリーFAX番号 0120-832-632 に
割引申込シートと手形のコピーをFAX(割引申込シートのダウンロードはコチラ)
お申込みお待ちしております。