電子記録債権割引(でんさいの割引)とは、従来の紙の手形の代わりに電子化されて発行された金銭債権を、定められた支払期日よりも前に銀行や貸金業者に電子記録債権(でんさい)を譲渡し、割引料などを差し引いて資金化することです。弊社で取り扱う事が出来る電子記録債権は『でんさい』です。電子記録債権はパソコンでの操作が必要ですが、紙の手形に比べると紛失や盗難の恐れも少なく、分割が可能なため必要な金額だけ割引をすれば、コスト削減につながり、手形のように郵送やご来店する手間もなく割引することが可能です。さらに、手形割引より割引料も安く、そして、現金化するスピードも短く、現金化することが可能です。皆様からのお問合せ、お申込みをお待ちしております。
電子記録債権割引の概要
電子記録債権割引(でんさいの割引)の栄光商事の特徴
- 年率3.0%~と低金利で電子記録債権(でんさい)を割引します!
- 最短10分で見積をご提示し、素早い対応を行います!
- 弊社で初回取引の方は手数料・振込料・印紙代は弊社負担で無料0円です!
- 電子記録債権(でんさい)を受け取った当日に現金化可能です!
- 親切・丁寧な応対を心がけ女性オペレーターがご案内致します!
- 電話やメールで全国対応でご来店は不要です!
- パソコン操作が不慣れな方でも女性オペレーターが丁寧に説明します!
- 常に安心取引を心がけご対応致します!
- コロナに負けるな!応援特別企画実施中です!
割引可能金額 |
債務者(発行者)ごとに決定 |
電子債権の種類 |
でんさいネットに登録された電子記録債権(通称:でんさい) |
割引率 |
初回年率 3.0%~8.0%以内
弊社でお取引が初めての方の特典などはこちらから。
割引率は電子債権を発行した債務者(発行者)の信用度や額面、日数などにより決定。 |
実質金利 |
年率 15.0%以内 |
手数料 |
1件につき660円(初回は弊社負担で無料です!) |
担保・保証人 | 不要 |
遅延損害金 |
年率 20.00%(買戻し場合など) |
取引形態 | 電話やメールでのお申込み後、振込致します |
対応地域 | 全国対応
PC操作がわからない場合はお伺いして行うことも可能です (神奈川県内、都内、不可能な地域や日程もあります) |
印紙代 | 200円(毎回必要)(初回は弊社負担で無料です!)
2回目以降、200円か4,000円(次回より不要)の印紙代はお客様のご希望で選択可能です |
その他諸費用 |
振込手数料660円(初回は弊社負担で無料です!) |
必要書類 |
記録事項開示結果の画面のコピー又はPDF 支払明細書など今回のご集金の成因を裏付ける資料
(詳しくは担当者からご説明いたします) 本人確認書類 |
本人確認書類 |
法人の場合
会社の履歴事項全部証明書の写し
会社の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
代表者様、ご担当者様の運転免許証等の本人確認書類
個人事業主の場合
運転免許証等
印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
個人事業者であるあることが証明できる書類 (青色申告書や屋号が入っている請求書や支払明細書) |
- 諸条件により、お断りする場合や初回割引条件が適用されない場合もございますので、その際はご了承ください。
- 本人確認書類についての詳細はこちらをご覧ください。
電子記録債権(でんさい)割引のお申込方法
電子記録債権(でんさい)割引のお申込方法は以下の4通りです。ご希望の方法でお申込みください。
- 電話でお申込の方 フリーダイヤル 0120-132-232 よりお気軽にご相談下さい。
- Webからフォームにご入力でお申込の方は Webフォームのお問合せより必要事項をご入力後、送信してください。
- スマホなどのLINEアプリから栄光商事を友だち登録後、LINEのチャットにてお申込みください。
- FAXでお申込の方 フリーFAX番号 0120-832-632 に割引申込シートと電子記録債権のコピーをFAX(割引申込シートのダウンロードは
コチラ)
※パソコンの操作などが不慣れな方や面倒な方はまずはお電話(0120-132-232)にてお問合せください!
担当オペレーターが丁寧にご説明します!
※コロナに負けるな!応援特別企画をお申込みの方はコチラをご確認ください。
お申込みから実行までの流れ
パソコン操作が不慣れな方でも弊社女性オペレーターが丁寧にご説明しますので、ご安心ください。お申込みから最短10分程度で割引可能かお答えし、現金化をお急ぎのお客様はお申込みから実行までは最短で1時間程度で可能です。
- step 1 お申込み
- フリーダイヤル: 0120-132-232へお電話かお問い合わせフォームよりご連絡ください。また、スマホなどのLINEアプリから栄光商事を友だち登録後、チャットにてお申込みください。お急ぎの方はお電話下さい。
電子記録債権の通知情報などをご覧いただき、企業名や債権額、支払期日、お客様の会社名やご連絡先などをお伺いします。
営業時間内ならば お申込みから約10分程度で資金化が可能かお応えします。
フリーダイヤル: 0120-132-232
フリー FAX : 0120-832-632
- step 2 審査・お見積り(無料)
- 無料にて当社独自の審査を迅速に行います。審査終了後、割引可能となった場合は、明瞭で分かりやすいお見積書兼事前説明書をメールやFAX、LINEで発行しますので安心です。初回取引限定の割引率はこちらをご覧ください。
- step 3 利用者番号のご連絡
- 弊社より利用者番号、銀行名、支店名をご連絡致します。その後、パソコンのインターネットバンキングのでんさいの譲渡先に弊社の利用者番号や銀行名、支店名の登録が必要となります。
- step 4 本人確認書類等のご準備(初回のみ)
- 法人や代表者様のご本人確認書類など必要書類をご準備の上、弊社へ送付又はメールや写メを送ってください。
入力済みの契約書の送付なども取り扱っておりますので、担当までご相談ください。
- step 5 譲渡記録請求
- お客様のパソコンから弊社への譲渡記録請求(でんさいを譲渡すること)していただきます。その際に、弊社よりお伝えした利用者番号等の入力が必要となります。初めての方やPCが苦手な方も女性オぺレーターが親切・丁寧に応対しながら安心して譲渡していただきます。
- step 6 お振込
- 譲渡記録内容を確認後、お客様の指定口座へ割引代金を送金し、割引計算書をお客様へご郵送又はメール致します。必要書類の準備が整えば、お申込み当日の資金化も可能です。
電子記録債権割引の受取金額の目安
電子記録債権(でんさい)の残存日数:90日の場合、各額面、各割引率での割引料と差引受取額は以下のとおりとなります。
- ※その他に契約時の印紙代(200円)、振込料(660円)がかかりますが、弊社では初回取引時はともに無料です。
- ※実際の割引実行時は実行日から支払期日までの日割り計算で行い、閏年は366日で計算されるなど、目安と異なる場合がありますので、ご了承ください。
電子記録債権(でんさい)の割引料のシミュレーター
さらに、金額や割引率・残存日数を変えて、細かく計算してみたいという方の為にシミュレーターでご確認ください。額面や残存日数、割引率をいろいろと組み合わせて、割引料が確認できます。
割引料の計算式や手数料など金額の目安
割引料や割引率、実質金利について
電子記録債権(でんさい)の現金化の時にかかる割引料は以下の式で求められます。
割引料=電子記録債権(でんさい)額面金額×割引日数×割引率(%)÷365(閏年の場合は366日)
実質金利(%)=(割引料+手数料)÷(差引受取額)÷(日数)×365÷100
割引率(%)は電子記録債権(でんさい)の振出人(電子記録債権(でんさい)を発行する企業)の信用度や額面、残存日数など、いろいろな要因によって決定します。
電子記録債権(でんさい)の手数料
電子記録債権(でんさい)は、手形のように取立料はかかりませんが、電子記録債権(でんさい)を譲渡するたびに金融機関の手数料は1回ずつかかります。全額の譲渡であれ、分割譲渡であれ、1回につきいくらと各金融機関ごとに定められています。各金融機関の手数料は1回につき220円から880円です。電子記録債権(でんさい)を譲渡する側の負担となります。弊社では、初回お取引時は無料です!2回目以降は1回につき660円となります。
電子記録債権割引(でんさいの割引)とは?
電子記録債権割引(でんさいの割引)とは、従来の紙の手形の代わりに電子化されて発行された金銭債権を、定められた支払期日よりも前に銀行や貸金業者に電子記録債権(でんさい)を譲渡し、割引料などを差し引いて資金化することです。現在の電子記録債権の記録などの管理を行う記録機関は現在5社ありますが、その中の全国銀行協会が設立した『でんさいネットワーク』で記録・管理される電子記録債権(通称:でんさい)は、登録さえすれば、銀行の系列なども問わず、一般的に譲渡が可能で、割引して現金化も可能です。
『電子債権』、『電子手形』は、『電子記録債権』とほぼ同意語であり、『でんさい』、『電手』、『電ペイ』は各記録機関によって呼び方が異なる電子記録債権』の呼び方です。
電子記録債権(でんさい)とは?
電子記録債権とは、磁気ディスク等をもって電子債権記録機関が作成する記録原簿に電子記録をすることによってはじめてその発生、譲渡等が行われることとなる
金銭債権です。電子記録債権法によって電子記録債権の発生、譲渡、消滅等が定められています。電子記録債権には、主たる債権者(約束手形の振出人に該当)、
債権金額、支払期日、記録番号、保証人や譲受人(手形の場合の裏書人又は受取人に該当)、各金融機関名などが記録されています。
また、電子記録債権は各記録機関によって呼び方が異なります。三菱UFJ銀行系の日本電子債権機構㈱は『電手』、みずほ銀行系列のみずほ電子債権記録㈱は『電ペイ』、
全国銀行協会系列の全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)は『でんさい』と呼ばれています。三井住友銀行系のSMBC電子債権記録㈱や
独立系のTranzax電子債権㈱は特段に名称は作らず、『電子債権』又は『電子記録債権』とそのまま呼んでいるようです。
『電手』や『電ペイ』、『SMBC電子債権』はそれぞれの系列の銀行でしか取り扱いはできません。『でんさい』は登録さえすれば自由に譲渡が可能です。そのため、一般的に流通している電子記録債権の多くは『でんさい』です。
電子記録債権割引のメリット
1. 早期に必要な分だけ現金化が可能
電子記録債権(でんさい)を集金後、すぐに銀行や割引業者へ電子記録債権(でんさい)を譲渡すれば、当日中に現金化することが可能です。また、通常の支払いは 請求を出してから1ヶ月か2か月先に集金となることが多いですが、請求を出してすぐに電子記録債権(でんさい)で集金できれば、資金繰りが楽になります。 また、材料など先に支払いが発生する場合も手付金として電子記録債権(でんさい)を集金して現金化し、材料を仕入れることも可能となります。
2. 金利が低い
ビジネスローンや売掛債権担保融資はおよそ10%から15%での契約となることが多いですが、電子記録債権(でんさい)割引の場合、割引業者でも年率3%台から高くても12%台での 資金調達が可能です。(弊社の場合、適用条件がありますが、初回取引時は年率3.0%〜です。) また、電子記録債権(でんさい)は振出日から期日までの期間が60日から150日程度の期間となるため、必要な資金調達額の割合からすると金利コストは非常に少なくて済みます。 例えば、100万円の残存期間が90日の電子記録債権(でんさい)割引を年率5%で実行すると割引料は12,328円となり額面に対して約1.2%程度となります。
3. 連帯保証人が不要
通常の銀行融資や事業者金融からの借入には、金額が大きくなったりすると連帯保証人が必要なケースが多くなっています。 しかし、電子記録債権(でんさい)割引の場合はほとんどのケースで連帯保証人は必要ありません。電子記録債権(でんさい)の発行企業の調査によって電子記録債権(でんさい)の現金化が可能になるためです。
4. 面倒な手続きが少ない
資金調達で一番気になるのは、面倒な手続きがあるのではないかということです。ビジネスローンや不動産担保融資、売掛債権担保融資などには 事前の審査の段階から、決算書や資金繰り予定表などの提出が必要となります。一方で電子記録債権(でんさい)割引の場合は、その電子記録債権(でんさい)を集金した時の成因となる 書類の提出は必要となりますが、決算書や資金繰り表の提出は必要ありません。また、手形割引のように裏書の必要もなく、譲渡さえすれば現金化できます。なお、ご本人確認書類や個人情報取扱同意書は初回取引時に必要となります。
5. 紛失や偽造のリスクが少ない
手形の場合は、手形をなくしてしまったり、盗難するリスクがありますが、電子記録債権(でんさい)の場合は現物の保管の必要もなく、手形のように取り立てに出さずとも支払期日になると口座に入金されます。譲渡する場合もFAXかネットのでのやり取りだけですので紛失や偽造などのリスクはほとんどありません。ネットバンクのIDやパスワード管理には気を付けましょう。
6. 分割して、譲渡や現金化できる
電子記録債権(でんさい)は、1万円単位かあるいは残額全額かで分割譲渡が可能です。例えば、320万円の電子記録債権(でんさい)を受け取った場合、105万円を材料屋のA社に分割譲渡し、115万円を下請け会社に譲渡し、残った100万円のうち、現金として必要な60万円だけを資金化し、残りの40万円は支払期日まで残しておくなど、1万円単位で自由に分割、資金化が可能です。
電子記録債権割引のデメリット
1. 支払不能時など買戻しのリスクがある
電子記録債権(でんさい)が現金化されるのは、支払期日になってからですので、それまでの間に電子記録債権(でんさい)の発行人が支払不能になったり会社が倒産するなどリスクが伴います。 もし、電子記録債権(でんさい)が支払不能となった場合や期日前に電子記録債権(でんさい)の発行会社が倒産などをしてしまった場合は、譲渡した電子記録債権(でんさい)を買戻ししなければなりません。
2. パソコンの操作が必要になる
電子記録債権(でんさい)を譲渡するにはパソコンの操作が必要となります。パソコンの操作が苦手な方はお気軽にご相談ください。各銀行の電子記録債権(でんさい)操作の相談窓口もありますので、最初の何回か、譲渡など捜査に不安な方は相談窓口へ電話をしながら譲渡すると良いでしょう。
3. 中途解約ができない
電子記録債権(でんさい)割引をした後、現金に余裕ができたので買い戻したいとしても、一般的には買戻しはできません。電子記録債権(でんさい)は割引したのち、 転々と他の業者や銀行などに譲渡されるためです。しかし、現金化した債権者が、同意した場合は一定の手数料を支払い、 買戻しが可能な場合もあります。
4. 譲渡先が電子記録債権(でんさい)を利用していないと譲渡できない
電子記録債権(でんさい)を集金後、分割して支払先へ譲渡する場合、その譲渡先がネットバンクで電子記録債権(でんさい)を受け取りなどをする口座を開設し、登録をしていないと譲渡が出来ません。ケースにもよりますが開設までに1ヶ月程度掛かりますので、支払先に譲渡したい場合は事前に相談すると良いでしょう。
電子記録債権に関するQ&A
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電子記録債権割引計算シミュレーター
このシミュレーターの計算はあくまでも目安です。 実際の計算とは異なる場合がありますので、ご注意ください。