【重要】令和8年10月1日以降に振り出された紙の手形について
全銀協の指針等により、令和8年10月1日以降に振り出された紙の手形は割引(現金化)できません。
※令和8年9月30日以前の振出手形は、従来通り割引が可能です。
【重要】令和8年10月1日以降に振り出された紙の手形について
全銀協の指針等により、令和8年10月1日以降に振り出された紙の手形は割引(現金化)できません。
※令和8年9月30日以前の振出手形は、従来通り割引が可能です。
手形の現金化とは、手形に記載された支払期日より前に銀行や割引業者に割引料などの手数料を差し引いて現金化する手形割引を行うか、もしくは、銀行などを通じて手形交換所に支払期日に現金化する取立をするかの2通りがあります。このガイドでは手形割引を中心とした手形の現金化に関するガイドです。手形割引をする前に知っておいた方が良い事、また、同業他社や銀行との違いや比較、手形を現金化するまでの流れやメリットやリスク・デメリットなど手形割引をするときの注意点、また、手形割引をした後の会計処理など手形の現金化に関することをまとめました。
このガイドをご覧になり、わからないことやご質問などございましたら、お気軽にお問合せ下さい。昭和49年創業、神奈川県海老名市にある事業者金融の老舗 栄光商事株式会社の手形の現金化ガイドです。
手形割引は比較的に早期にかつ金利も安く、そして手間も少なく、資金繰りが可能です。中小企業の経営者様や個人事業者様でも時間や手間をかけずに手形を現金化できます。このガイドは手形割引を検討中の中小企業など法人の経営者や経理のご担当者や個人事業者様はもとより、手形割引の基礎知識に興味のある方が対象です。
取引先から商品の売買代金や工事代金、または運送代金など何らかのビジネスのサービスの対価として手形を受け取った場合、その手形を現金化するにはどうすればよいでしょうか?手形を現金化するには、大きく分けて2つの方法があります。1つは、手形に記載された支払期日に取立によって現金化する方法です。もう1つは支払期日より前に手形割引によって現金化する方法です。手形割引に関する用語解説とともに手形の現金化についてご説明します。
手形とは一定の期日(満期)に一定の金額の支払いを約束する有価証券です。一定の金額の支払いを約束する有価証券に小切手もありますが、小切手の場合は受け取った人がすぐに現金化できますが、手形は原則として満期にならないと現金化されません。手形には「約束手形」と「為替手形」があります。
「約束手形」は振出人が手形の振出によって受取人又はその指図人に対し一定の期日(満期)に一定の金額の支払いを約束する証券(支払約束証券という)であり、振出人は、手形金の確定的な支払い義務を負担し、受取人は手形金の支払請求権を取得します。受取人は、裏書によって手形を第三者に譲渡することができます。手形の取得者は更に、第三者に裏書譲渡することができ、手形は第三者間を転々と流通します。満期が到来すると所持人は振出人に対し、手形金の支払を求めることができますが、振出人が支払を拒絶した場合、拒絶証書の作成したうえで、裏書人に対して手形金の償還を請求(遡及)できます。更に償還を裏書人へ遡及することができるため、順次償還がされ、最終支払義務者の振出人に至ります。
「為替手形」が約束手形と異なる点は、振出人が支払人に対し、一定の金額を受取人又はその指図人に支払うことを委託する証券であり、約束手形と異なり、支払人は、当然には手形金の支払義務を負うものではなく、受取人は支払人から手形金の支払いを受ける権限を取得するに過ぎません。
為替手形も約束手形と同様に裏書により第三者へ譲渡は可能です。
手形の所持人がその手形金を取得するには支払場所である支払銀行にその手形を呈示する必要があります。しかし、手形1枚ごとにそれぞれの期日にそれぞれの銀行に行くのは実務的に無理があります。そのため、手形の取立は直接、各支払地の銀行に行くのではなく、取引口座のある銀行や信用金庫、信用組合などの金融機関に裏書をしてから取立委任をします。各金融機関は、手形交換所に手形を持ち寄り、支払呈示と同様の効果によって交換されます。(同じ銀行内の場合などは行内交換される場合もあります。)取立によって手形を現金化する場合は、支払期日を含めて3日間のうちに取立に出さないと銀行では受け付けてくれなくなりますので注意が必要です。通常、支払期日の前日までに窓口に預けると支払期日の翌日の午後に口座へその手形の額面金額が入金されます。手形の割引によって現金化された手形も最終所持人が取立を行い、現金化されます。
以上のように、手形を取立によって現金化する場合にかかる費用は取立料のみです。ただし、手形の支払期日をならないと現金化されません。また、手形の管理を忘れると大変なので、取立に出す手形は手数料は余分にかかりますが、事前に銀行に預けるのが良い方法です。
手形割引とは、手形を現金化する方法のひとつで、手形の支払期日(満期)に現金化する取立とは異なり、手形の満期前に裏書譲渡して、手形金額から満期日までの利息相当額(=割引料)を差し引いた金額を受取ることによって手形を現金化することです。「割引」という言葉は、銀行法 第二条第2項にある「銀行業」の中に、一 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。二 為替取引を行うこと。と規定されているところから元々は法令上用いらている言葉と思われますが、金融の実務上の用語として生まれた物であるとされています。手形割引では、裏書による保証を付して譲渡するため、将来の現金を不渡りになるリスクも含めて現在の現金に換えるものです。そのため、取立と比べ、割引料という金利がかかりますが、手形の支払期日前に現金化が可能となります。
銀行や割引業者に裏書譲渡して現金化する手形のこと。また以前の会計処理の仕訳の用語としても使用されていましたが、現在の仕訳では受取手形や手形売却損の勘定科目を使うこととなり、割引手形という勘定科目は使われていません。
割引料とは手形の支払期日までの現金化の時間的間隔を短縮するサービスの対価であり、手形を割引するときの利息です。割引料の計算方法については後述で詳しくご説明しますが、一般的な融資の場合と異なり、割引料は天引きされます。
取立料(代金取立手数料)とは、手形を換金するために、銀行などの金融機関に取立を依頼する際にかかる手数料を指し、金額にかかわらず、手形一枚あたりで手数料が掛かります。弊社では手形1枚につき660円です。
手形を第三者に譲渡したり、取立に出すときや割引を依頼するために、手形の裏面にする署名・捺印すること。裏書した人を裏書人といいます。裏書によって手形上の権利は被裏書人に全て移転しますが、裏書人はその後の手形取得者全員に対し、その支払いを担保しなければなりません。例えば、裏書をした後、手形割引をした後に、その手形が不渡りとなった場合は、その手形を買い戻さなければなりません。
実際の手形の裏書の記入方法や訂正方法はこちらをご覧ください。
手形を作成し、受取人に対して手形を発行し、手形の支払期日に手形金額を支払う人。個人でも振り出すことはできます。為替手形の場合は、振出人が支払人に受取人への支払いを委託する形となっているため、支払いをするのは引受人となります。
手形割引を扱っているのは、銀行などの金融機関と事業者向けの貸金業者である割引業者です。ここでは、栄光商事の手形割引と同業他社、また、銀行など金融機関との違いや比較を表にまとめましたのでご覧ください。なお、弊社で初回取引の方は、お得な特別割引率をご利用いただけます。さらに、振込料・印紙代は弊社負担で無料です。
| 栄光商事の手形割引 | 同業他社の例 | 銀行等金融機関の例 | |
|---|---|---|---|
| 割引可能額 | 手形の振出人(又は引受人)により 個別設定 |
振出人により決定されるところが 多く上限なしや1銘柄500万円まで という会社もあり |
手形の振出人ごとではなく 手形割引全体での枠設定が多く、 金額は持込人の資産や取引状況による |
| 保証人の有無 | 必要ありません | ほとんど不要だが、代表者の 保証が必要になる会社もあり |
基本的に代表者の保証が必要 |
| 担保の有無 | 必要ありません | 記載のある場合は不要 | ケースごとによるが担保が 必要な場合もあり |
| 審査の重点 | 手形の振出人がメイン、 持込人の信用を プラスする場合もあり |
各社、それぞれの審査で結果は まちまちだが、振出人がメイン |
手形の持込人の信用度や 資産背景、取引状況が主体 |
| 手形の割引率 | 年率 3.0%〜 14.6% 初回お取引の方は上限金利が下がる 特別割引率はこちらから |
下限が年2.8%〜上限は年7.0% 一番高い表記は年率20% |
年率で3.0%以内がほとんだが、 地銀や信金、信組で3.0%以上のところもある |
| 取立料 | 手形1枚につき660円 初回無料! |
1枚に付き600円から1,100円 割引料以外なしというところもあり |
220円から1,560円で各金融機関により 交換所の場所や取立に出すタイミングなどにより異なる |
| 印紙代 | 初回は弊社負担で無料 2回目以降、毎回200円か1回4,000円か 印紙代はお客様のご希望で選択可能 |
記載のない会社が多いが、 記載のある会社は200円か4,000円 (印紙代無料のところあるが、 印紙税違反にならないか不明) |
取引約定書など印紙代4,000円を徴収されることが多い |
| その他手数料 | 振込の場合、振込手数料660円 (初回は無料です!) |
記載のないところや無料から880円、 別途事務手数料や調査料が 徴収される業者もあり |
他行に振り込む場合は振込料がかかるが、それ以外は特になし |
| 取引形態 | 電話やLINE・メールでの お申込み後、ご来店や配達での 受渡や手形を郵送後、お振込 |
郵送や来店やアプリ、 配達に関しては無料サービスや 有料サービスもあり各社色々 |
基本的に持込後、口座へ振込み又は引出し |
| 見積などの所要時間 | 最短で10分程度 | あまり記載はありませんが、 最短の審査時間は5分から 長い業者で60分 |
集金前に申込をしなければ、 即日の割引は不可.事前の相談や 打診が必要 |
| 必要書類 | 割引手形、ご本人確認書類、 支払明細書や請求書など (手形集金の成因を裏付ける資料) |
会社の決算書の提出が必要な業者も あるがほぼ同様 |
割引依頼書(申込書)への記入、 決算書、本人確認書類、不動産の謄本など、 審査時は資産に関する書類が必要なケースもあり |
| その他特徴 | 初回取引特典あり。 取引ごとに粗品進呈。 LINE公式アカウントあり。 LINEからの申込みの方は粗品進呈。 ビジネスローンなど融資も承ります! |
スマホのアプリで申込みができる業者や LINE公式アカウント有りの業者や 見積だけで粗品が もらえる業者などあり |
1.取立によって現金化する場合。手形を取立に出して現金化する際は手形に記載されている期日の前営業日までに取引のある銀行の窓口に裏書をして取立委任をして窓口に出します。取立によって手形を現金化する場合は、支払期日を含めて3日間のうちに取立に出さないと銀行では受け付けてくれなくなりますので注意が必要です。
2.次に割引業者で現金化する場合は、業者によって多少異なりますが、基本的な流れは似ています。基本的な流れは「申込み」⇒「審査」⇒「見積」⇒「割引実行」です。また、最近では調査もネットでの調査が可能なため、お申込みから実行可能かどうかの返事まで各社短くなっています。弊社の場合は最短で10分くらいでしょうか。ご参考までに栄光商事の手形割引の申込みからの現金化するまでの流れをご紹介します。
栄光商事の手形割引の申込方法は電話、Web、ファックス、LINE、写メのお申込み方法があります。
お申込み後、当社独自の審査を迅速に行い、振出企業や額面、期間等により割引率が決定され、無料にてお見積りを出します。
お見積りにご納得いただけましたら、現金やお振り込みでのご契約となります。
| ※電話でお申込の方 フリーダイヤル 0120-132-232 よりお気軽にご相談下さい。 ①手形を発行する会社名や住所 ②手形の金額 ③申込者様のお名前、会社名等を確認させていただきます。 ※FAXでお申込の方 フリーFAX番号 0120-832-632 に割引申込シートと手形のコピーをFAX (割引申込シートのダウンロードはコチラ) |
| ※Webフォームからお申込みの方 こちらのページを クリックして、必要事項をフォームにご入力後、送信して下さい。 ご希望の返信方法(電話やメール)でご回答します。 |
| ※LINEでお申込みの方 おすすめ! こちらから友だち申請してください。LINEのチャットでご応対いたします。 |
| ※写真を撮ってスマホでお申込の方 スマホ・携帯で手形の写真を撮り、簡単申込はこちら |
| 郵送にてご契約の場合 | 来店にてご契約の場合 |
|---|---|
| 各種書類ダウンロードより契約書類をプリントアウトして記入し、必要書類と合わせて当社へ送付してください。 | 必要書類をご用意のうえご来店ください。 |
![]() | ![]() |
| 書類が当社到着後、お客様の口座へお振込となります。 | 契約終了後に現金のお渡しとなります。ご来店後の口座への振込も可能です。 |
![]() | ![]() |
| 郵送の詳しい手順はコチラ⇒郵送での安心取引ガイド | 配達も承ります (神奈川県内及び東京都内、一部地域を除く) お気軽にご相談ください |
手形割引の手数料とは大きく分けると割引料・取立料・その他費用の3つあります。
割引料=手形額面金額×割引日数×割引率(%)÷365(閏年の場合は366日)
割引率(%)は手形の振出人(手形を発行する企業)の信用度や額面、残存日数など、いろいろな要因によって定められます。
銀行など金融機関では、振出人による割引率の変動幅は小さく、割引業者ではその変動幅は大きくなる傾向があります。
銀行では手形割引は振出人の信用度ではなく、持込人(申込者)の信用度によって割引するのに対して、割引業者は持込人より振出人の信用度で
割引することが多いからと思われます。残存日数は手形割引の実行日から支払期日までの日数に現金化に必要な取立日数を加算されます。
取立料は手形1枚につきいくらと各金融機関によって決められています。手形割引か取立か、また地方交換や取立に出すタイミングによっても手数料が異なります。 金融機関の取立料は1枚につき220円から1,320円です。弊社の取立料は1枚につき、660円となっています。
割引業者の中には調査料や事務手数料、諸費用などの項目で手数料を徴収する場合があります。弊社では割引料と取立料、振込時には振込料がかかりますが、 そのほかの手数料は一切いただきません。また、初回取引時には振込料や取立料が無料サービスとなる特典もありますので、 こちらから詳細はご覧ください。
手形の割引が認められているのは銀行などの金融機関と貸金業登録をしている会社だけです。
そのため、手形割引の上限の割引率は年率20%となります。(割引料や取立料や手数料が天引きされた実質金利で年率20%以内。)
現在の割引率は銀行だと高くても2%台、信用金庫や信用組合は銀行に比べると割引率が高い場合があるようですので、3%より高いようであれば、
金融機関へ金利引き下げの交渉をすることをお勧めします。最近の割引業者では、表面金利は2%台後半から高くても18%程度です。
額面に対して1ヶ月、1%で年率12%、額面の0.5%で年率6%です。額面100万円、期日まで3ヶ月の手形だと1万円〜3万円程度、
上限金利だとしても5万円にはなりません。残存日数によって異なりますが、割引料を考慮して見積もりを出す場合などは、単純に支払期日までの期間が1ヶ月ごとに
額面の0.5%や1%と計算すればわかりやすく計算できるでしょう。(例:残存期間3ヶ月で手形額面の1.5%〜3.0%が割引料)
弊社で初回取引の方は初回特典や特別割引率でご案内しております。さらに、個人事業者様を対象に
(応援特別企画実施中)を実施しております。こちらも、是非ご覧ください。
さらに、もう少し細かく計算してみたいという方の為にシミュレーターでご確認ください。 額面や残存日数、割引率をいろいろと組み合わせて、割引料が確認できます。
手形割引は、取引先から集金した手形を満期前に第三者に裏書譲渡し、満期日までの割引料や取立料を差し引いて現金化します。
手形貸付とは、消費貸借の目的として、自社の手形を金融機関や貸金業者に譲渡して、期日までの利息と取立手数料を融資実行時に差し引いて融資を受けます。
つまり、手形貸付は、融資の一つであり、その融資の決済手段として手形決済で行われます。手形を譲渡して現金を受け取る行為は同じですが、割引と貸付で大いに異なります。
手形割引では振出人が振り出した手形の裏書人が必ず一人以上いることになります。
一方、手形貸付の場合は、銀行や事業者向け貸金業者などが債務者(=振出人)にお金を貸付る際に、債務者は借用証書の代わりに手形を振り出します。
つまり、手形貸付の場合は、裏書人は通常は貸付けをした銀行や事業者向け貸金業者だけとなります。このような手形を単名手形と呼びます。
これは、振出人(=債務者)が債権者に振り出す約束手形となり、受取人は債権者となります。
手形割引では、振出人のみの信用力だけでなく、裏書人の信用力も加味されますが、上記の説明のとおり、手形貸付では融資と同じですので
振出人のみの信用力で決定されます。弊社では手形貸付はご融資としてお取り扱いしております。
→手形貸付についてはこちらをご覧いただき、お申込みください。
ご参考までに一般的な手形割引と手形貸付の比較をご紹介します。
| 手形割引 | 手形貸付 | |
|---|---|---|
| 可能金額 | 振出人により異なる 集金後は分割不可 |
1,000万円まで(弊社の場合) 期日ごとに分割可 |
| 期 間 | 通常180日以内 振出人次第で分割不可 | 資金繰りにより決定 分割可能 |
| 実質上限金利 ※1 |
年率 20.0%以内 (金額に関係なく) |
年率 15.0%以内 (100万円以上の場合) |
| 保証人 | 基本的に不要 | 代表者様の保証が必要 |
| 担 保 | 基本的に不要 | 金額や期間によって必要な場合があり |
| 必要書類 | 割引手形、ご本人確認書類、 支払明細書や請求書など (手形集金の成因を裏付ける資料) |
自己振出手形、ご本人確認書類、 2期分の決算書又は申告書等 (詳しくは担当者からご説明いたします) |
手形を集金後、すぐに銀行や割引業者へ手形を持ち込めば、当日中に現金化することが可能です。 また、通常の支払いは 請求を出してから1ヶ月か2か月先に集金となることが多いですが、請求を出してすぐに手形で集金できれば、資金繰りが楽になります。また、材料など先に支払いが発生する場合も手付金として手形を集金して現金化し、材料を仕入れることも可能となります。
ビジネスローンや売掛債権担保融資はだいたい10%から15%での契約となることが多いですが、手形割引の場合、銀行などの金融機関ではだいたい1%台で割引業者でも年率3%台から12%台での 資金調達が可能です。(弊社の場合、初回取引時の詳しい割引率は新規取引の特別割引率をご覧ください。) また、手形は振出日から期日までの期間が60日から150日程度の期間となるため、必要な資金調達額の割合からすると金利コストは非常に少なくて済みます。例えば、100万円の残存期間が90日の手形割引を年率5%で実行すると割引料は12,328円となり額面に対して約1.23%程度となります。
銀行などでの手形割引や融資、また貸金業者でのビジネスローンでは、代表者の連帯保証は必要ですが、手形割引業者での場合はほとんどのケースで代表者も含め連帯保証人は必要ありません。手形の振出人の調査によって手形の現金化が可能になるためです。但し、個人事業者の場合は個人での裏書が必要なため必然的に個人保証となります。
資金調達で一番気になるのは、面倒な手続きがあるのではないかということです。ビジネスローンや不動産担保融資、売掛債権担保融資などには、事前の審査の段階から、決算書や資金繰り予定表などの提出が必要となります。一方で手形割引の場合は、その手形を集金した時の成因となる書類の提出は必要となりますが、決算書や資金繰り表の提出は必要ありません。なお、本人確認書類や個人情報取扱同意書は初回取引時に必要となります。
手形が現金化されるのは、支払期日になってからですので、それまでの間に手形の振出人が不渡りや会社が倒産するなどリスクが伴います。もし、手形が不渡りとなった場合や期日前に手形の振出人の会社が倒産などをしてしまった場合は、手形を買戻ししなければなりません。
手形を集金する前に振出人に受け取る手形を分割してくれないか要請し、振出人がその通りに手形を分割してくれた場合を除き、一度、振出さされた手形は分割ができません。例えば、A社から300万円の手形を集金したが、B社への支払いが50万円だけ必要な場合、A社の手形300万円を現金化し、50万円をB社への支払うこととなります。そのため割引料のコストは50万円分だけでなく300万円分のコストがかかります。手形を分割したい場合は、手形の集金先である振出人へ事前に分割可能か問合せするとよいでしょう。応じてくれる先もあります。
手形は有価証券ですので、手形を現金化するには、銀行や割引業者に持ち込むか郵送で手形を渡さなければなりません。 現金化するまでの日にちに余裕があるといいのですが、余裕がない場合は郵送では間に合わないケースもあります。 弊社の場合は事前にご相談いただければ対応可能な場合もありますのでご相談ください。
手形割引をした後、現金に余裕ができたので買い戻したいとしても、一般的には買戻しはできません。 手形は割引したのち、 転々と他の業者や銀行などに譲渡されるためです。 しかし、現金化した債権者が、同意した場合は一定の手数料を支払い、 買戻しが可能な場合もあります。
手形割引を扱っているのは主に銀行や信用金庫、信用組合などの金融機関と貸金業登録をした割引業者の2形態の業態が行っています。
銀行での手形割引のメリットは何といっても、割引率の低さです。最優遇割引率ともなると近年の低金利時代で年率1%を切るケースも出てきています。
銀行でのデメリットはまず、時間がかかることです。また、銀行などの金融機関は手形割引の場合でも、通常の融資の一つとして判断されます。
そのため、割引の申込人に信用力がないと手形割引をしてくれません。手形を集金してから時間的に余裕があり、ある程度銀行など金融機関に対して
信用力がある企業は、銀行での割引をすべきです。手形を集金することが決まり次第、手形を集金する前から取引銀行へ相談するのが良いでしょう。
一方、手形割引業者の場合、金融機関と比べると割引料に関わる割引率が高くなるのがデメリットです。
しかし、最近では、手形の流通量が大幅に低迷し、低金利時代が長く続いているため、割引業者での割引率年率3%台から可能となってきています。
割引率は年率ですが、手形割引の場合、手形の支払い期日までの日割り計算での割引料となるので、それほどの負担となりません。
また、決算書の提出など面倒な手続きもなく、信用力や資産などに自信のない中小企業でも割引可能です。手形の振出人などの調査や手形額面、
残存日数などによっての判断となります。手形を集金した当日に現金化することも可能です。現金での集金だと思って集金に行ったら手形だったなど、
お急ぎでの手形割引は手形割引業者での割引がおすすめです。
手形割引業者で手形を現金化する場合、どこで割引するのがよいでしょうか?まずは、正規に貸金業登録し、かつ日本貸金業協会の会員であることです。
中小企業や個人事業者は急な資金繰りが必要になることもありますので、融資の取り扱いも豊富な貸金業者を選ぶと急な資金繰りの時も相談に乗ってくれます。
また、全国事業者金融協会という事業者金融の貸金業者の任意団体に所属している会社は、情報交換も活発に行われていますので、さらに安心です。
まずは、そのような会社の中で、会社やご自宅の近くにある手形割引業者を選ぶのが良いでしょう。手続などお近くにある方がスマートに行えます。
ただし、最近では 弊社の場合でもネットの発達によって、お客様とのやり取りもネット経由や郵送でのやり取りも時間がかからずに可能となっていますので、
必ずしも会社やご自宅の近くである必要は以前と比べると少なくなっています。
では、どこで選ぶのが良いでしょうか?割引料や取立料などが明確であること。また、手形の場合、手形の期日までの日割り計算となりますが、
その期日に手形交換所に回るため、資金化されるのは、手形期日の翌営業日となります。割引業者の中にはその日数を多くカウントしたりする業者もいますので
表面的な金利よりも実際に受け取れる金額で比べるのが良いでしょう。弊社で一番気を付けていることは、気持ちよくお客様に満足のいくお取引が出来るかです。
手形割引は貸金業法に定められた金融取引となりますので、金融機関と同様にご本人確認の書類や継続的なお取引の場合は契約書などが必要となります。
なるべくお客様のご負担にならないよう 書類などを弊社でご準備し、対応しております。また、電話での応対時の言葉使いやご来店時のサービスなど、
お客様に気持ちよくお取引していただけるよう 常に心がけております。弊社ではお客様が満足できるサービスをお届けます。
手形を集金することが決まったら事前に交渉しておくと割引時のコストの削減やリスクも少なくて済みます。
集金先から支払いが手形になると言われたら・・・ 手形は集金後にあまり面倒な手続きもなく一般的な融資などと比べても金利が安くすぐに現金化できることメリットがあると説明しましたが、 一方で現金で集金することと比べると、不渡りになるリスクや現金化する際の割引料のコストがかかるなどのデメリットがあります。 一度、手形で集金すると支払期日は数か月後であるため、その仕事が継続していくと残高としても数倍となっていくため、割引料のコスト面の増加だけでなく、 相手先が倒産などをした場合の損失も大きくなってしまいます。 そのため、集金先から支払いが手形になると言われたら、 下記の項目を集金先に粘り強く交渉することをお薦めします。 また、どうして手形集金になるのかの背景によって、 今後、その得意先との取引を見直すのかどうかも考える必要があります。 そして、手形だけでなく取引先のリスクの軽減方法もお伝えします。
粘り強く交渉するべき項目
例えば、集金金額の半分を手形、残りの半分を現金にしてもらう。手形の金額を減らしてもらうことによって、 未回収リスクが減るだけでなく、手形を現金化する時のコストも軽減されます。
集金先が振出した手形よりも集金先が裏書譲渡する手形の方が回収リスクは少なくなります。 手形は裏書は保証人と同じなので自分より手前にある裏書が多いほど、未回収のリスクは少なくなります。 ただし、商取引を伴わない手形を回収しそうな場合などは、十分な注意が必要です。例えば、知らずに盗難手形を回されてしまった場合など、 未回収となるケースもあります。詳しくは弊社までご相談ください。
材料代などの支払先に、集金した手形を裏書譲渡して支払えないか交渉しましょう。支払が可能な場合は、その際に支払いに合わせて 手形額面を分割してもらうこともコスト削減等に繋がります。
手形の割引料は日割り計算となりますので、日数が短いほどコストが下がります。ただし、残りの日数が1ヶ月を切るなど極端に短い場合は 割引料に比べて銀行の取立料が高くなるなど、割引業者も嫌う場合がありますので、ご注意ください。
銀行やノンバンクで手形割引を行う際の割引料を見積価格に上乗せできないか検討する。
例えば50万円以上は全額手形支払になる企業も多くあります。そのような場合は、手形支払いになる金額以上にならないように 請求金額を翌月へ分けるなどの調整も、対応策として考えてみるべきでしょう。
手形に不備がないかチェックする
手形の不備とは、手形にはいくつかの書かなければならない要件があります。例えば、手形額面や支払期日、振出日や受取人名など、
その要件が満たされているかをまずは確認しましょう。また、手形額面金額の訂正はできません。よくある間違いは、支払期日の訂正やなぞり書き、
宛名の不一致などがありますが、そのような場合には訂正印が必要となります。
また、請求金額と手形の額面は一致しているか、支払期日は約束通りの日にちになっているかなども集金時に確認すると良いでしょう。
手形を現金化するときや手形を支払い先にそのまま回す場合など、手形を譲渡する際は、手形に裏書をしなければ譲渡できません。 手形の裏書には、住所と会社名、代表者の肩書と名前が必要です。会社名は㈱など、省略は使えません。また、裏書を間違たり、 ゴム印のインクが薄くて見えない場合、修正したい場合は訂正印でも可能ですが、裏書する部分はあまり余分なスペースがありませんので、 裏書の欄の端から斜めに×印を記入し真ん中に印鑑を押印して裏書を一度抹消して、新たにその下に裏書することをお勧めします。 詳しくは手形の裏書・訂正方法をご覧ください。また、裏書のスペースが足らなくなってしまった 場合は、こちらから補箋紙をダウンロードして糊で貼りつけて裏書してください。
手形割引を郵送でお申込みの場合は、手形とご本人確認書類、 法人個人情報取扱同意書(ダウンロードして記名捺印してください)を同封の上、書留郵便で郵送してください。 郵送前に、手形の表面や裏書に不備がないか確認いたしますので、手形のFAXか写真を送っていただけるとスムースです。 お急ぎの場合、宅急便で郵送される方もいらっしゃいますが、保証が付かないのでお勧めしません。郵便局の配達時間指定便か書留速達をお勧めします。 お急ぎのお客様は当日の入金が可能な場合もありますのでスタッフまでご相談ください。
A.手形の現金化を諦めずに是非、弊社へお問合せください。弊社は昭和49年創業以来、手形割引業を中心に事業者金融を営んで来ました。そのノウハウをフルに活用し独自の審査を行っております。銀行や他社で断られた手形でも弊社で割引出来たケースは数多くあります。審査に少しお時間をいただくケースもありますが、割り引いてもらって助かったとお客様に喜んでいただいております。
→手形の現金化の流れはこちらからどうぞ。
→お問合せやお申込みが弊社で初めての方はこちら。
A.手形を現金化する際の費用には、割引料と取立料、印紙代や振込手数料などのその他の手数料があります。割引料=手形の額面金額×手形の期日までの日数×割引率(年率・%)÷365で求められます。割引率(%)は手形の振出人(手形を発行する企業)の信用度や額面、残存日数など、いろいろな要因によって決められます。そのほかに取立料や振込料などの手数料が発生する場合がありますが、弊社では初回お取引の方は、取立料、印紙代、振込料は無料サービスです。
→割引料の目安はこちら
→受取金額のシミュレーションはこちら
A.手形貸付は、消費貸借の目的として、自社の手形を金融機関や貸金業者に譲渡して、期日までの利息と取立手数料を融資実行時に差し引いて融資を受けます。 つまり、手形貸付は、融資の一つであり、その融資の決済手段として手形決済で行われます。手形を譲渡して現金を受け取る行為は同じですが、割引と貸付で大いに異なります。弊社では融資として手形貸付も行っていますので、お問合せください。
→詳細はこちらをご覧ください。
→手形貸付はこちらをご覧ください。
A.弊社独自の調査のため、直接、振出人や裏書人の会社への問合せなどはしませんので、当社側から漏れることは一切ありません。手形の成因の確認が取れない場合など、まれに振出人の会社に振出確認が必要な場合は、必ず前もってお客様の同意の上、行いますのでご安心下さい。創業以来、苦情は1件もありません。手形はもともと、裏書譲渡により転々と権利が移動することが想定され発行されていますので、安心してお問合せください。
A.全国対応しております。近郊の方はご来店や郵送どちらでも可能です。また、事前にご予約いただき、お伺いするも可能な場合があります。 遠方の方は、郵送後のお振込にて対応させていただいております。郵送時の安心取引ガイドをPDFにてまとめてありますので、ご覧ください。 全国からのお問合せ、お待ちしております。
A.個人事業者様も、手形割引は可能です。弊社では多くの個人事業者様にご利用いただいております。お申込みから実行まで法人取引と変わりはありません。必要書類はご本人確認書類などが必要となります。弊社ではコロナ禍、頑張っておられる☆個人事業者様の応援特別企画☆を実施しております。個人事業者様からのお問合せ、お待ち申し上げます。
A.個人でのローンなどの残高が多い場合、手形割引の審査に影響するかどうかについてお答えします。 手形割引を銀行などで行う場合と弊社のような手形割引の業者で割引する場合で審査内容は異なります。
A.振出人が個人事業者である場合でも割引は可能です。調査の結果、お断りする場合もあります。手形の振出人が個人事業者だからすべてお断りするのではなく、 振出人が法人である場合と同じように調査後、割引可能か判断しお答えします。振出人が個人事業者か法人かによって異なる点は調査時間が個人事業者の場合の方が 少し多めにかかることが多いようです。他社で断られた手形や振出人が個人事業者の手形の割引は、数多く実績としてありますので、 諦めず、お気軽にお問い合わせください。審査の結果、ご要望に添いかねる場合もございますが、その際はご容赦ください。
A.過去に民事再生法された法人や個人事業者様の方からの手形割引は可能です。企業や事業を再生しようとしても 財産処分の保全命令がおり、当座の資金繰りは単独ではできず、裁判所や管財人の許可や監督委員の同意が必要な場合があります。 そのような場合、弊社では、監督委員の方と連絡を取り合い、独自の調査で手形の振出人の信用力を調査し迅速に手形割引を実行いたします。 また、手形割引の割引率も再生中の企業様、個人事業様用に特別割引率にて実行いたします。 手形割引のお見積りは無料ですので、具体的な手形割引のお見積りなど、お気軽にお電話下さい。
どちらにしても、手形は破いたり、汚さないようしっかりと管理することが何よりも大事です。郵送で封筒から出すときや自宅に手形を持っていくときなど特に注意が必要です。もし、対応方法がわからないときは、お気軽にお電話ください。
A.まずは、落ち着いてもう一度、手形を探しましょう。封筒の中にしまったところまでは覚えているがその封筒が見つからないなどよく聞きます。 手形が出てきたときに、よく聞くのは、コピー機の中への置き忘れやカバンの中や車の中に置き忘れが多いようです。それでも、見つからない、 または盗難の恐れがある場合は以下のようにしてください。
※ただし、手形や小切手が善意の第三者に渡っている場合など、その手形所持人に支払わなければならない場合がありますので、十分な注意が必要です。
基本的には即日対応です。手形の写真などを送っていただき、お申込みから最短10分程度でお見積をご提示できます。ご本人確認書類などの必要書類が準備されてご来店可能であれば、 お申込みをいただいてから1時間くらいで現金化できます。ご郵送でのお取り扱いもしておりますので、担当者までお申し出ください。
初回のお取引時には、割引手形以外に印鑑登録証明書などのご本人確認書類と手形の成因を証明する書類が必要となります。 詳しくはこちらでご確認下さい。
A.お取引前に確認はいたしますが、受渡は代表者の方がご不在でも可能です。担当者へお申し出下さい。
A.手形の支払期日より手前の実行は可能です。支払期日が過ぎた手形の割引はできません。
A.具体的な会社名、住所、金額などわかる範囲でかまいませんのでお知らせ下さい。調査を行い、実行可能か先にお調べいたします。
A.独立したばかりでも割引は問題なく可能です。集金した手形のお取引内容が明らかになる書類をご準備いただくと実行までスムーズに行えます。 振出人調査により割引をお断りする場合もございますが、その際はご了承ください。
A.代表者が外国籍の方でも可能です。外国人登録証明書などご本人確認書類をご準備下さい。
A.原則的には一括で割引した手形を買戻ししていただきます。一括での買戻しが難しい場合などはお客様の資金事情を考慮し、ご相談の上決定いたします。
A.自社振出の手形の場合は、手形割引としては対応できません。ご融資としての審査となります。ビジネスローンや売掛債権担保ローンなどで対応いたしますので、担当者までお問合せください。
手形を集金し、手形割引をした場合の仕訳や勘定科目などの会計処理を簡単にご説明します。
借方に受取手形1,000,000円、貸方に売上1,000,000円となります。
借方が普通預金984,000円、手形売却損15,000円、支払手数料1,000円となり、貸方には受取手形1,000,000円となります。
手形割引ガイド、終盤の項目は手形を集金するまでの資金繰りについてです。大きな受注が決まり、手形で集金することとなったはいいけど、先に現金での支払いが発生するから何とかならないかとご相談をよく受けます。まずは、集金先に手形による先払いを頼むのが最善の策ですが、集金先に先払いして欲しいと言いづらい場合や資金が足らない場合は、是非、弊社の担当までご相談ください。ビジネスローンや売掛債権担保ローンなどにより、手形を集金するまでの資金繰りもお任せください。ご融資の詳細はこちらをご覧ください。
栄光商事の手形割引ガイドを最後までご覧いただきありがとうございます。弊社への無料見積・お申込み・お問合せは以下のとおりです。 お好きな方法をお選びください。パソコンの操作が不慣れな方やご面倒な方はまずは お電話(0120-132-232)にてお問合せください!担当オペレーターが親切・丁寧に応対いたします。また、栄光商事ではコロナ禍の中、頑張っておられる個人事業者様を対象に(コロナに負けるな!応援特別企画実施中⇒)を実施しております。個人事業者様は、無料見積で是非お申込みください!

