神奈川の商業手形割引なら創業30年の実績の栄光商事 |
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(2009-7-3)
横浜・神奈川形交換枚数と交換高の推移
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(2008-5-23)
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栄光商事株式会社
神奈川県海老名市中央2-8-25
TEL:046-232-8909 FAX:046-233-8990
「利息制限法においては、同法所定の上限金利(15〜20%)を超える利息の契約は、超過部分について無効とされていますが、法第43条第1項(任意に支払った場合のみなし弁済規定)では、同法所定の契約書面及び受取証書が交付されていること等を条件に、超過部分の利息の支払も有効な利息債務の弁済とみなす旨が規定されています。なお、出資法上の刑罰金利は、業として金銭の貸付けを行う場合につき、2010年に予定されている上限金利の法改正までは、29.2%となっています。」
貸金業登録番号 神奈川県知事(9)第00052号 加盟団体 日本貸金業協会第002893号
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