用語集

裏書の連続とは?

手形の裏書人が複数ある場合、最初の手形の受取人から最後の被裏書人に至るまで、裏書が間断なく連続していること。裏書の連続があれば、手形の所持人は正当な権利者とみなされる(手形法16条1項)。裏書の連続は原則として手形上の記載から判断するが、形式的に裏書が中断していても実質関係が証明できれば、裏書の連続があるとされる(通説)。裏書の連続がない場合は「裏書不備」で支払拒絶(不渡り)となる(東京手形交換所細則77条)。

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