用語集

手形の裏書禁止裏書とは?

手形の裏書欄に「以後新たな裏書を禁止する」旨を付記して裏書すること。この場合、裏書人は自己の直接の相手(被裏書人)に対してのみ支払責任を負い、被裏書人はさらに裏書譲渡できるが、裏書人はその後の被裏書人に対しては支払責任を負わない(手形法15条2項)。「禁転裏書」ともいう。

弊社の人気おすすめ!コンテンツ

→手形割引のご案内TOPページ
→手形割引の初回取引の無料サービス
→手形の割引料の目安やシミュレーション
→手形の裏書とその訂正の仕方(PDF)
→電子記録債権(でんさいの)割引TOPページ
→ビジネスローンや売掛債権担保ローンなどのご融資について