用語集

裏書禁止手形とは?

振出人が表面に「裏書禁止」または「指図禁止」「○○殿限り」といった文句を記載した手形のこと。将来負担するかもしれない債務を担保するために、あらかじめ手形を発行する場合などに使われる。その手形が受取人以外の者に渡っても、振出人は受取人に主張できる抗弁をもって譲受人に対抗できる。

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