でんさいの単独保証記録とは?
「でんさい」の譲渡を伴わずに保証記録のみで記録請求するものです。
債権者が「でんさい」の受取後に保証記録請求をし、電子記録保証人が承諾すれば成立します。
弊社の人気おすすめ!コンテンツ
→でんさい割引(電子記録債権割引)TOPページ→でんさい割引の初回限定サービス
→手形割引のご案内TOPページ
→手形割引の初回取引の無料サービス
→手形の割引料の目安やシミュレーション
→手形の裏書とその訂正の仕方(PDF)
→ビジネスローンや売掛債権担保ローンなどのご融資について




