「譲渡制限」付きのでんさいの取扱いについて
東京都のお客様より、でんさい割引のお申し込みをいただきました。
審査後、でんさいの譲渡手続きを進めようとしたところ、該当のでんさいに「譲渡制限」が設定されていることが判明しました。譲渡制限がかかっている状態では、一般の割引業者や取引先への譲渡ができません(※銀行以外への譲渡が制限されます)。
このままでは手続きができないため、弊社からお客様へ状況をご説明し、お取引先様へ「譲渡制限の解除」を交渉していただくようアドバイスを行いました。その結果、新しく発行されたでんさいには制限が解除されており、無事に割引を実行することができました。
でんさいは利便性の高い決済手段ですが、発行時の設定によっては今回のように手続きがストップしてしまうケースもございます。
弊社では、今回のような複雑なケースでも、専門知識を持つスタッフが原因の確認から解決方法のご案内まで丁寧に伴走いたします。
「この電子債権は割引できるのか分からない」、「エラーが出て手続きが進まない」といったお悩みも、お気軽にご相談ください。
この度はご利用いただき、誠にありがとうございました。

