お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手・電子記録債権の取扱いについて

新型コロナウイルスの感染拡大により、手形や小切手の不渡り処分を当面、猶予されることとなりました。期日までに資金を用意できなくても「不渡り」扱いとはなりません。電子記録債権についても同様の措置となります。阪神大震災や東日本大震災時に実施された災害救助法が適用された際の特別措置と同様のようです。(金融庁・日本銀行発表)

参照元:https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200416.pdf(金融庁・日本銀行発表)