用語集

電子記録債権を利用することは、税法上のメリットがありますか?

電子記録債権には、手形と異なり、印紙税は課されません。また、電子記録債権には、登録免許税も課され ません。

弊社の人気おすすめ!コンテンツ

→手形割引のご案内TOPページ
→手形割引の初回取引の無料サービス
→手形の割引料の目安やシミュレーション
→手形の裏書とその訂正の仕方(PDF)
→電子記録債権(でんさいの)割引TOPページ
→ビジネスローンや売掛債権担保ローンなどのご融資について