UPDATE:2024年1月31日

でんさい割引(電子記録債権割引)とは、従来の紙の手形の代わりに電子化されて発行された金銭債権を、定められた支払期日よりも前に銀行や貸金業者にでんさいを譲渡し、割引料などを差し引いて資金化することです。弊社で取り扱う事が出来る電子記録債権は『でんさい』です。でんさいはパソコンでの操作が必要ですが、紙の手形に比べると紛失や盗難の恐れも少なく、分割が可能なため必要な金額だけ割引をすれば、コスト削減につながり、手形のように郵送やご来店する手間もなく割引することが可能です。さらに、手形割引より割引料も安く、そして、現金化するスピードも短く、現金化することが可能です。皆様からのお問合せ、お申込みをお待ちしております。

でんさい割引の概要

でんさい割引の栄光商事の特徴

  • 年率3.0%~と低金利ででんさいを割引します!
  • 最短10分で見積をご提示し、素早い対応を行います!
  • 弊社でお取引の方は手数料・振込料は弊社負担で無料0円です!
  • でんさいを受け取った当日に現金化可能です!
  • 親切・丁寧な応対を心がけ女性オペレーターがご案内致します!
  • 電話やメールで全国対応でご来店は不要です!
  • パソコン操作が不慣れな方でも女性オペレーターが丁寧に説明します!
  • 常に安心取引を心がけご対応致します!
  • 個人事業主様限定応援特別企画実施中です!
割引可能金額 債務者(発行者)ごとに決定
電子債権の種類 でんさいネットに登録された電子記録債権(通称:でんさい)
割引率 初回年率 3.0%~8.0%以内
弊社でお取引が初めての方の特典などこちらから。 割引率は電子債権を発行した債務者(発行者)の信用度や額面、日数などにより決定。
実質金利 年率 13.8%以内
手数料 無料です!
担保・保証人 不要
遅延損害金 年率 15.00%(買戻し場合など)
取引形態 電話やメールでのお申込み後、振込致します
対応地域 全国対応
PC操作がわからない場合はお伺いして行うことも可能です
(神奈川県内、都内、不可能な地域や日程もあります)
印紙代 200円(毎回必要)(初回は弊社負担で無料です!)
2回目以降、電子契約の場合は無料。紙の計算書をご希望の場合は200円か4,000円(1度のみ)の印紙代はお客様のご希望で選択可能です
振込手数料 無料です!
必要書類 記録事項開示結果の画面のコピー又はPDF
支払明細書など今回のご集金の成因を裏付ける資料
(詳しくは担当者からご説明いたします)
本人確認書類
本人確認書類 法人の場合
会社の履歴事項全部証明書の写し
会社の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
代表者様、ご担当者様の運転免許証等の本人確認書類
個人事業主の場合
運転免許証等
印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
個人事業者であるあることが証明できる書類
(青色申告書や屋号が入っている請求書や支払明細書)
      
  • 諸条件により、お断りする場合や手数料など無料サービスが適用されない場合もございますので、担当者へご確認ください。
  • 本人確認書類についての詳細はこちらをご覧ください。

お申込方法

でんさい割引のお申込方法は以下の4通りです。ご希望の方法でお申込みください。

  1. 電話でお申込の方 フリーダイヤル 0120-132-232 よりお気軽にご相談下さい。
  2. Webからフォームにご入力でお申込の方は Webフォームのお問合せより必要事項をご入力後、送信してください。
  3. スマホなどのLINEアプリから栄光商事を友だち登録後、LINEのチャットにてお申込みください。
  4. FAXでお申込の方 フリーFAX番号 0120-832-632 に割引申込シートとでんさいのコピーをFAX(割引申込シートのダウンロードは コチラ

※パソコンの操作などが不慣れな方や面倒な方はまずはお電話(0120-132-232)にてお問合せください! 担当オペレーターが丁寧にご説明します!

※個人事業主様限定!応援特別企画をお申込みの方はコチラをご確認ください。

お申込みから実行までの流れ

パソコン操作が不慣れな方でも弊社女性オペレーターが丁寧にご説明しますので、ご安心ください。お申込みから最短10分程度で割引可能かお答えし、現金化をお急ぎのお客様はお申込みから実行までは最短で1時間程度で可能です。

      
  1. step 1 お申込み
    電話・WEBフォーム・LINEなど豊富なお申込み方法があります。お気軽にお問合せください。
  2. step 2 審査・お見積り(無料)
    無料にて当社独自の審査を迅速に行います。審査終了後、割引可能となった場合は、明瞭で分かりやすいお見積書兼事前説明書をメールやFAX、LINEで発行しますので安心です。初回取引限定の割引率はこちらをご覧ください。
  3. step 3 でんさいの譲渡(譲渡記録請求請求)
    弊社の利用者番号、銀行名、支店名をお知らせします。
    お客様のパソコンから譲渡記録請求(でんさいの譲渡)をして下さい。初めての方やPCの操作が不安な方はオペレーターが親切・丁寧に応対しますので安心してご相談下さい。
  4. step 4 お振り込み
    譲渡記録内容を確認後、お客様の指定口座へ割引代金を送金し、割引計算書をお客様へご郵送又はメール致します。必要書類の準備が整えば、お申込み当日の資金化も可能です。
  5. step 5 アフターフォロー
    無料にて相手先の企業調査や資金調達等のコンサルティングも行います。安心して継続したお付き合いをさせて頂きます。ご融資などもしておりますので、お気軽にお申込みください。

でんさい割引の受取金額の目安

    でんさいの残存日数:90日の場合、各額面、各割引率での割引料と差引受取額は以下のとおりとなります。
振出企業 企業A企業B企業C
割引率 年率 3.0%年率 5.0%年率 8.0%
額面 100万円100万円100万円
期間90日90日90日
割引料 73,972円61,643円19,726円
手数料 無料0円 無料0円 無料0円
差引受取額 9,926,028円 4,938,357円 980,274円
実質年率 3.02% 5.06% 8.16%
  • ※その他に契約時の手数料、振込料がかかりますが、弊社ではともに無料です。
  • ※印紙代(200円)は初回の方限定で、無料となります。
  • ※実際の割引実行時は実行日から支払期日までの日割り計算で行い、閏年は366日で計算されるなど、目安と異なる場合がありますので、ご了承ください。

でんさいの割引料のシミュレーター

    さらに、金額や割引率・残存日数を変えて、細かく計算してみたいという方の為にシミュレーターでご確認ください。額面や残存日数、割引率をいろいろと組み合わせて、割引料が確認できます。

割引料の計算式や手数料など金額の目安

割引料や割引率、実質金利について

    でんさいの現金化の時にかかる割引料は以下の式で求められます。
    割引料=でんさい額面金額×割引日数×割引率(%)÷365(閏年の場合は366日)
    実質金利(%)=(割引料+手数料)÷(差引受取額)÷(日数)×365÷100
    割引率(%)はでんさいの振出人(でんさいを発行する企業)の信用度や額面、残存日数など、いろいろな要因によって決定します。

でんさいの手数料

    でんさいは、手形のように取立料はかかりませんが、でんさいを譲渡するたびに金融機関の手数料は1回ずつかかります。全額の譲渡であれ、分割譲渡であれ、1回につきいくらと各金融機関ごとに定められています。各金融機関の手数料は1回につき220円から880円です。でんさいを譲渡する側の負担となります。弊社では、無料です!2回目以降も手数料無料となりますので、安心してご相談ください。
  • 諸条件により、手数料など無料サービスが適用されない場合もございますので、担当者へご確認ください。

でんさい割引とは?

でんさい割引とは、従来の紙の手形の代わりに電子化されて発行された金銭債権を、定められた支払期日よりも前に銀行や貸金業者にでんさいを譲渡し、割引料などを差し引いて資金化することです。現在の電子記録債権の記録などの管理を行う記録機関は現在5社ありますが、その中の全国銀行協会が設立した『でんさいネットワーク』で記録・管理される電子記録債権(通称:でんさい)は、登録さえすれば、銀行の系列なども問わず、一般的に譲渡が可能で、割引して現金化も可能です。
『電子債権』、『電子手形』は、『電子記録債権』とほぼ同意語であり、『でんさい』、『電手』、『電ペイ』は各記録機関によって呼び方が異なる電子記録債権』の呼び方です。

電子記録債権とは?

電子記録債権とは、磁気ディスク等をもって電子債権記録機関が作成する記録原簿に電子記録をすることによってはじめてその発生、譲渡等が行われることとなる 金銭債権です。電子記録債権法によって電子記録債権の発生、譲渡、消滅等が定められています。電子記録債権には、主たる債権者(約束手形の振出人に該当)、 債権金額、支払期日、記録番号、保証人や譲受人(手形の場合の裏書人又は受取人に該当)、各金融機関名などが記録されています。
また、電子記録債権は各記録機関によって呼び方が異なります。三菱UFJ銀行系の日本電子債権機構㈱は『電手』、みずほ銀行系列のみずほ電子債権記録㈱は『電ペイ』、 全国銀行協会系列の全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)は『でんさい』と呼ばれています。三井住友銀行系のSMBC電子債権記録㈱や 独立系のTranzax電子債権㈱は特段に名称は作らず、『電子債権』又は『電子記録債権』とそのまま呼んでいるようです。 『電手』や『電ペイ』、『SMBC電子債権』はそれぞれの系列の銀行でしか取り扱いはできません。『でんさい』は登録さえすれば自由に譲渡が可能です。そのため、一般的に流通している電子記録債権の多くは『でんさい』です。

でんさい割引のメリット

1. 早期に必要な分だけ現金化が可能

    でんさいを集金後、すぐに銀行や割引業者へでんさいを譲渡すれば、当日中に現金化することが可能です。また、通常の支払いは 請求を出してから1ヶ月か2か月先に集金となることが多いですが、請求を出してすぐにでんさいで集金できれば、資金繰りが楽になります。 また、材料など先に支払いが発生する場合も手付金としてでんさいを集金して現金化し、材料を仕入れることも可能となります。

2. 金利が低い

    ビジネスローンや売掛債権担保融資はおよそ10%から15%での契約となることが多いですが、でんさい割引の場合、割引業者でも年率3%台から高くても12%台での 資金調達が可能です。(弊社の場合、適用条件がありますが、初回取引時は年率3.0%〜です。) また、でんさいは振出日から期日までの期間が60日から150日程度の期間となるため、必要な資金調達額の割合からすると金利コストは非常に少なくて済みます。 例えば、100万円の残存期間が90日のでんさい割引を年率5%で実行すると割引料は12,328円となり額面に対して約1.2%程度となります。

3. 連帯保証人が不要

    通常の銀行融資や事業者金融からの借入には、金額が大きくなったりすると連帯保証人が必要なケースが多くなっています。 しかし、でんさい割引の場合はほとんどのケースで連帯保証人は必要ありません。でんさいの発行企業の調査によってでんさいの現金化が可能になるためです。

4. 面倒な手続きが少ない

    資金調達で一番気になるのは、面倒な手続きがあるのではないかということです。ビジネスローンや不動産担保融資、売掛債権担保融資などには 事前の審査の段階から、決算書や資金繰り予定表などの提出が必要となります。一方ででんさい割引の場合は、そのでんさいを集金した時の成因となる 書類の提出は必要となりますが、決算書や資金繰り表の提出は必要ありません。また、手形割引のように裏書の必要もなく、譲渡さえすれば現金化できます。なお、ご本人確認書類や個人情報取扱同意書は初回取引時に必要となります。

5. 紛失や偽造のリスクが少ない

    手形の場合は、手形をなくしてしまったり、盗難するリスクがありますが、でんさいの場合は現物の保管の必要もなく、手形のように取り立てに出さずとも支払期日になると口座に入金されます。譲渡する場合もFAXかネットのでのやり取りだけですので紛失や偽造などのリスクはほとんどありません。ネットバンクのIDやパスワード管理には気を付けましょう。

6. 分割して、譲渡や現金化できる

    でんさいは、1万円単位かあるいは残額全額かで分割譲渡が可能です。例えば、320万円のでんさいを受け取った場合、105万円を材料屋のA社に分割譲渡し、115万円を下請け会社に譲渡し、残った100万円のうち、現金として必要な60万円だけを資金化し、残りの40万円は支払期日まで残しておくなど、1万円単位で自由に分割、資金化が可能です。

でんさい割引のデメリット

1. 支払不能時など買戻しのリスクがある

    でんさいが現金化されるのは、支払期日になってからですので、それまでの間にでんさいの発行人が支払不能になったり会社が倒産するなどリスクが伴います。 もし、でんさいが支払不能となった場合や期日前にでんさいの発行会社が倒産などをしてしまった場合は、譲渡したでんさいを買戻ししなければなりません。

2. パソコンの操作が必要になる

    でんさいを譲渡するにはパソコンの操作が必要となります。パソコンの操作が苦手な方はお気軽にご相談ください。各銀行のでんさい操作の相談窓口もありますので、最初の何回か、譲渡など捜査に不安な方は相談窓口へ電話をしながら譲渡すると良いでしょう。

3. 中途解約ができない

    でんさい割引をした後、現金に余裕ができたので買い戻したいとしても、一般的には買戻しはできません。でんさいは割引したのち、 転々と他の業者や銀行などに譲渡されるためです。しかし、現金化した債権者が、同意した場合は一定の手数料を支払い、 買戻しが可能な場合もあります。

4. 譲渡先がでんさいを利用していないと譲渡できない

    でんさいを集金後、分割して支払先へ譲渡する場合、その譲渡先がネットバンクででんさいを受け取りなどをする口座を開設し、登録をしていないと譲渡が出来ません。ケースにもよりますが開設までに1ヶ月程度掛かりますので、支払先に譲渡したい場合は事前に相談すると良いでしょう。

でんさいに関するQ&A

A. 1.まずは無料見積でお申込みください。お申し込み後、割引が可能か審査を行います。お申込みからお見積りまで最短10分程度です。
2.割引可能となった場合は見積書を発行しますのでご納得いただいた場合はご本人確認ののち、弊社へでんさいの譲渡をしていただきます。
3.譲渡の確認が取れ次第、ご指定の口座へお振込み致します。
でんさいの現金化の流れの詳細はこちら
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A.でんさいを資金化するには、割引料と手数料がかかります。
割引料=額面金額×支払期日までの日数×割引率(年率・%)÷365で求められます。割引率(%)は発行人の信用度や額面、残存日数など、いろいろな要因によって決められます。
譲渡する際の譲渡手数料や振込料などの手数料があります。弊社では、手数料と振込料は無料サービスです。
でんさい割引料や手数料の目安やシミュレーションはこちら
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A.電子記録債権とは、電子債権記録機関が作成する記録原簿に電子記録をすることによってはじめてその発生、譲渡等が行われることとなる金銭債権です。電子記録債権法によって電子記録債権の発生、譲渡、消滅等が定められています。電子記録債権には、主たる債権者(約束手形の振出人に該当)、債権金額、支払期日、記録番号、保証人や譲受人(手形の場合の裏書人又は受取人に該当)、各金融機関名などが記録されています。
また、電子記録債権は各記録機関によって呼び方が異なります。また、電子記録債権は各記録機関によって呼び方が異なります。三菱UFJ銀行系の日本電子債権機構は『電手』、みずほ銀行系列のみずほ電子債権記録は『電ペイ』、全国銀行協会系列の全銀電子債権ネットワーク(通称:でんさいネット)は『でんさい』と呼ばれています。三井住友銀行系のSMBC電子債権記録や 独立系のTranzax電子債権は特段に名称は作らず、『電子債権』又は『電子記録債権』とそのまま呼んでいるようです。『電手』や『電ペイ』、『SMBC電子債権』はそれぞれの系列の銀行でしか取り扱いはできません。『でんさい』は登録さえすれば自由に譲渡が可能です。そのため、一般的に流通している電子記録債権の多くは『でんさい』です。弊社のお取り扱いが可能な電子記録債権は『でんさい』です。

A.でんさいとは、でんさいネットが取扱う電子記録債権のことを「でんさい」といいます。他の電子債権記録機関の電子記録債権は、でんさいネットで取扱うことができません。また、でんさいも、他の電子債権記録機関で取扱いすることはできません。電子記録債権の中で、現在最も流通量が多いのがでんさいです。

A.でんさいネットに登録されるでんさいであれば割引は可能です。弊社では、でんさいの通知情報や債権額、支払期日をお伺いし、お申込みから最短10分程度で割引可能かお答えします。フリーダイヤル: 0120-132-232へお電話かお問い合わせフォーム、もしくはLINEよりご連絡ください。

A.パソコンやタブレットなどネット環境が整っていること、ネットバンキングを開設することが必要となります。ネットバンキングの中にはでんさいの取り扱いができないネットバンクもありますので、詳しくは弊社担当までお問い合わせください。

A.でんさいを利用するメリットは、取立や受取の手続きが不要で事務負担が少ないことや、紛失するリスクがないこと、分割して譲渡や現金化ができること、印紙代・郵送費などのコストが削減されることがメリットとしてあげられます。一方デメリットは、でんさいを利用するにはでんさいネットに参加している金融機関に申し込みを行う必要があることや、取引を行う双方の企業がでんさいの利用契約を結んでいなければならないこと、パソコンの操作が必要になることがあげられます。

A.債権を分割して、分割したでんさいを割引することで債権の一部を現金化することができます。まず、割引可能かお調べしますので無料見積でお申込みください。お申し込みの審査後、割引が可能な場合、でんさいの分割譲渡を行ってください。でんさいの譲渡が完了後、ご指定の口座に資金をお振り込みします。詳しくは担当者までお問い合わせください。

A.記録事項開示結果の画面のコピー又はPDF、支払明細書など今回のご集金の成因を裏付ける資料、本人確認書類が必要となります。詳しくは担当者からご説明いたしますので、お気軽にフリーダイヤル: 0120-132-232へお電話かお問い合わせフォーム、もしくはLINEよりご連絡ください。

A.できません。でんさいの分割は、1万円単位の譲渡が可能となっています。

A.でんさいの分割譲渡には手数料がかかります。取引する金融機関によって金額が異なるため、各金融機関にお問い合わせください。

A.可能です。但し、支払先が既にでんさいの口座を開いていて、利用者番号などを双方で確認できるならば支払可能です。手形とは違い、分割譲渡も可能ですのでとても便利です。

A.ネットバンキング等の債権情報照会でご確認いただけます。なお、インターネット・バンキング等の表示内容や確認方法は金融機関ごとに異なるため、各金融機関にお問い合わせください。

A.約束手形は銀行に取り立てに出さなければいけませんが、でんさいは自動的に現金化されます。

電子記録債権に関する最新ニュース

  • 令和2年11月中の電子記録債権(でんさい)の発生・請求・取扱高(栄光商事お知らせ)
  • 令和2年10月中の電子記録債権(でんさい)の発生・請求・取扱高(栄光商事お知らせ)
  • 令和2年9月中の電子記録債権(でんさい)の発生・請求・取扱高(栄光商事お知らせ)
  • 令和2年8月中の電子記録債権(でんさい)の発生・請求・取扱高(栄光商事お知らせ)
  • 令和2年7月中の電子記録債権(でんさい)の発生・請求・取扱高(栄光商事お知らせ)
  • 令和2年6月中の電子記録債権(でんさい)の発生・請求・取扱高(栄光商事お知らせ)
    参照元:でんさいネット 統計情報 でんさい請求等取扱高
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手・電子記録債権の取扱いについて、新型コロナウイルスの感染拡大により、手形や小切手の不渡り処分を当面、猶予することとなりました。約束した期日までに資金を用意できなくても「不渡り」扱いとはなりません。電子記録債権についても同様の措置となります。阪神大震災や東日本大震災時に実施された災害救助法が適用された際の特別措置を適用するとのことです。(参照元:金融庁)

でんさい割引計算シミュレーター

このシミュレーターの計算はあくまでも目安です。 実際の計算とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

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割引率
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でんさい割引のお申込み・お見積り・ご相談はWEBフォーム、又はLINEで友だち登録後チャット、又はフリーダイヤル 0120-132-232 までご連絡ください。