用語集

手形不渡りとは?

振り出された手形が、満期に手形交換所で決済されずに、持込み銀行に戻されること。6ヵ月以内に、不渡り手形を2回出した企業は、取引停止処分を受ける。ただし、手形裏書人はこの処分対象にはならない。取引停止処分になると、2年間は手形交換所参加銀行との当座取引および貸出取引が禁止される。

弊社の人気おすすめ!コンテンツ

→手形割引のご案内TOPページ
→手形割引の初回取引の無料サービス
→手形の割引料の目安やシミュレーション
→手形の裏書とその訂正の仕方(PDF)
→電子記録債権(でんさいの)割引TOPページ
→ビジネスローンや売掛債権担保ローンなどのご融資について