用語集

手形の満期とは?

手形の満期については手形法33条および77条で、?一覧払い(持参した時点での即時払い)、?一覧後定期払い(持参後の一定期日の支払い)、?日附後定期払い(満期の日付後の一定期日の支払い)、?確定日払い(約定期日の支払い)の4種類となっており、これ以外の満期や分割払いの手形は無効とされている。満期日を含めて3日以内(呈示期間)に当該手形を銀行に呈示すると、手形に記載された金額が、振出人の当座勘定から支払われる。

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