TOP - よくある質問 - 手形や小切手の紛失や盗難にあったら?
     

手形や小切手の紛失や盗難にあったら?

手形や小切手の紛失や盗難にあったら?
1.まずは、手形や小切手の振出人に急いで連絡して下さい。金融機関に対して振出した手形・小切手の事故届を提出するようお願いして下さい。拾得者が勝手に手形交換に回した場合に支払いを停止するためです。

2.警察に遺失届または盗難届を出してください。そして遺失届受理証明書または盗難証明書を発行してもらって下さい。裁判所に提出する書類です。

3.振出人に手形・小切手の振出証明書の作成をお願いして下さい。裁判所に提出する書類です。

4.紛失者が簡易裁判所に公示催告の申立をします(予納金と切手が若干必要)。申立には、銀行の手形の交付証明書、警察の遺失届受理証明書または盗難証明書、振出人の振出証明書の添付が必要です。

5.紛失者は公示催告期間(6ヶ月)経過後公示催告期日に裁判所に出頭して下さい。本人が出頭できないときは、代理人許可の申立が必要です。

6.除権判決が確定すれば紛失した手形・小切手は無効になります。

※ただし、手形や小切手が善意の第三者に渡っている場合など、その手形所持人に支払わなければならない場合がありますので、十分な注意が必要です。